○遠軽町障害者及び障害児相談支援事業実施要綱

平成18年12月28日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障害児 障害者総合支援法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(事業の内容)

第3条 この要綱において行う相談支援事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 福祉サービス等の情報提供

(2) 各種施設施策に関する助言、指導等

(3) 日常生活全般の相談援助(健康、衣食住、就労、対人関係、余暇活動等)

(4) 専門機関の紹介

(5) 住宅入居等の相談支援

(6) その他必要な相談支援

2 遠軽町は当該事業を指定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に相談支援事業の全部又は一部を委託することができる。

(利用対象者)

第4条 前条に規定する事業の対象者は、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者のうち福祉サービスの利用援助等を受けるための必要な情報の提供又は相談、指導、助言等が必要な障害者、障害児及び障害を有する者と認められる者(以下「障害者等」という。)並びにその家族とする。ただし、現にグループホーム、ケアホーム、施設に入所している者は除くものとする。

2 前条第1項第5号の事業を利用しようとする者にあっては、前項の障害者、障害児のうち知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者とする。ただし、現にグループホーム、ケアホーム、施設に入所している者は除くものとする。

(実施方法)

第5条 第3条第1項に規定する事業は、障害者等及びその家族等に対し、外来又は電話等の方法により、各種の相談支援を行うこととする。ただし、必要に応じては、障害者等及びその家族の家庭に訪問して相談支援を行うものとする。

(利用者負担)

第6条 相談支援事業に係る利用者負担は、無料とする。

(相談支援記録票の作成)

第7条 この事業の適格な実施を図るため、相談支援事業者は、相談支援に係わる記録票を作成し、適切に保管しなければならない。

(個人情報の管理及び保護)

第8条 相談支援事業者は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

2 相談支援事業に従事する者又は従事していた者は、障害者等及びその家族等のプライバシーの保護に万全を期すものとし、当該事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業の中立及び公平性の確保)

第9条 相談支援事業者は、相談支援事業の趣旨を踏まえ、事業の中立及び公平性について、他から誤解を受けることのない事業運営に努めるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第10条 相談支援事業者は、夜間、休日等についても対応できる相談支援体制とする。

2 相談支援事業者は、遠軽町、保健福祉事務所、障害者福祉施設、医療機関、職業安定所、養護学校等、関係機関と連携を密にし、障害者の地域生活が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(実施主体との協力)

第11条 相談支援事業者は、障害者等に対して実施主体の行う更生援護と密接な連携を確保した上で相談支援事業を実施することとし、また、実施主体の求めに応じ、実施主体と共同で総合的な総合支援にあたるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

遠軽町障害者及び障害児相談支援事業実施要綱

平成18年12月28日 訓令第44号

(平成25年4月1日施行)