○遠軽町福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成18年8月21日
訓令第34号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、町民の福祉の向上と公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉用有償運送の適正な運営の確保のために必要な事項を協議するため、遠軽町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 福祉有償運送に係る地域内の必要性等に関する事項
(2) 福祉有償運送に係る輸送の安全の確保及び旅客の利便の確保等に係る事項
(3) 福祉有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故等に関する事項
(4) その他福祉有償運送に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。ただし、第7号に掲げる者については、この限りでない。
(1) 住民
(2) 学識経験者
(3) ボランティア団体の代表
(4) タクシー事業者及び運転手の代表
(5) 福祉有償運送を行っているNPO等の代表
(6) 北見運輸支局長が指名する職員
(7) 遠軽町長が指名する職員
3 委員の報酬は、無報酬とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長は、福祉有償運送に係る地域内の必要性等の協議において協議が整わなかった場合の調整を行う委員をあらかじめ3人指定する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(関係者の意見聴取)
第7条 協議会は、必要により運送主体などの関係者の意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、民生部保健福祉課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月29日訓令第9号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。