○遠軽町地域総合整備資金貸付要綱
平成18年8月21日
訓令第33号
遠軽町地域総合整備資金貸付要綱(平成17年遠軽町訓令第11号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、遠軽町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 貸付条件等
(貸付対象費用)
第2条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 貸付の対象となる事業は、遠軽町が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2,500万円以上のもの
(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 貸付の対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(貸付額)
第5条 第3条に規定する貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、おおむね500万円以上とし、7億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額は11億2,000万円を限度とする。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。
5 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 遠軽町は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 遠軽町は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が遠軽町が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払いを停止したとき又は借入人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(10) 借入人が解散したとき。
(12) 前各号のほか遠軽町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第3章 貸付手続等
(借入申請)
第14条 遠軽町から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、遠軽町に申込みを行わなければならない。
(1) 事業者概要書
(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書
(3) 年度別損益・資金収支計画書
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書
(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第15条 遠軽町は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とすることとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 遠軽町は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。
(事情変更による決定の取消)
第17条 遠軽町は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 遠軽町は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。
(貸付契約等)
第18条 貸付決定を受けた者は、別に定める様式により、遠軽町と金銭消費貸借契約を締結しなければならない。
2 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、借入人の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行うものとする。
(事業内容の変更)
第19条 借入人が貸付対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ遠軽町の承認を受けなければならない。
2 遠軽町は、前項の規定により貸付額に変更が生じる場合には、財団と協議の上、変更することができる。
(事業の完了報告)
第20条 貸付決定を受けた者は、貸付対象事業を完了したときは、遅滞なく事業完了報告書に証拠書類の写しを添えて遠軽町に提出しなければならない。
第4章 貸付金の管理
(貸付金の管理)
第21条 遠軽町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
第5章 事務の委託
(貸付け等に係る事務の委託)
第22条 遠軽町は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続き)
第23条 前条に規定する委託に際しては、遠軽町は、財団と委託契約を締結する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年8月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月18日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年5月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第1項 | 7億5,000万円 | 8億円 |
11億2,000万円 | 12億円 | |
第5条第4項 | 7億5,000万円 | 8億円 |
11億2,000万円 | 12億円 | |
9億3,000万円 | 10億円 | |
14億円 | 15億円 |
3 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の遠軽町地域総合整備資金貸付要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の遠軽町地域総合整備資金貸付要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。