○遠軽町国民健康保険優良家庭表彰要綱
平成18年8月17日
訓令第32号
(目的)
第1条 この要綱は、遠軽町国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者の健康保持と増進を図り、健康づくりの取組みを促進することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 遠軽町国民健康保険被保険者のうち、次の全部に該当し保険者が適正と認めた世帯について表彰する。
(1) 当該年度の4月1日から翌年3月31日までを満1年間とし、1人世帯は前年度及び前々年度の2年間、2人以上世帯は前年度1年間、国保に加入していた世帯
(2) 前年度1年間において、国保の療養の給付及び療養費の支給を受けなかった世帯
(3) 国民健康保険税が完納されている世帯
(4) 積極的に健康づくりに取組みをしている世帯
(5) 表彰実施時に国保に加入している世帯
(6) その他町長が認める世帯
(表彰の方法)
第3条 表彰は、毎年町長が記念品等を交付して行う。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。