○遠軽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年7月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令、施行規則において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(支給決定の申請)

第4条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「介護給付費等支給申請書」という。)によるものとする。

2 施行規則第7条第2項第1号に規定する負担上限額月額の算定のために必要な事項に関する書類は世帯状況・収入等申告書(様式第2号)によるものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第5条 施行令第10条第3項及び第13条において準用する第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分(認定・変更認定)通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号。以下「介護給付費等支給決定通知書」という。)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、法第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証(様式第5号)を支給決定障害者に交付しなければならない。

3 町長は、法第22条第1項の規定に基づき、法第5条第6項に規定する療養介護の支給決定を行った場合は、前項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第6号)を支給決定障害者に交付しなければならない。

4 町長は、同条第1項の場合において、法第51条の7第8項の規定により、地域相談支援受給者証(様式第24号)を支給決定障害者に交付しなければならない。

5 町長は、前条の申請者に対し支給決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(変更)申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請却下通知書(様式第7号。以下「却下決定通知書」という。)により申請者に通知しなければならない。

(支給決定の変更申請)

第7条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号。以下「介護給付費等支給決定変更申請書」という。)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第8条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号。以下「介護給付費等支給変更決定通知書」という。)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(支給決定の取消し)

第9条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第12条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号。以下「特例介護給付費等支給申請書」という。)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号。以下「特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書」という。)により申請者に通知しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第16号)により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときには、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第17号)を交付しなければならない。

(サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出依頼)

第15条 施行規則第12条の3及び児童福祉法施行規則第18条の13に規定するサービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)による。

(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の申請等)

第16条 施行規則第34条の54及び児童福祉法施行規則第25条の26の3に規定する計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)による。

2 町長は、前項の申請があったときは、法第51条の17第1項又は児童福祉法第24条の26第1項の規定に基づき計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により申請者に通知しなければならない。

3 前項の支給決定の通知を受けた者は、計画相談支援又は障害児相談支援を指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に依頼又は変更をするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により町長に提出するものとする。

4 町長は、法第5条第23項の規定されている継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により受給者に通知しなければならない。

(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給認定の取消し)

第17条 町長は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給取消しをするときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により対象者に通知しなければならない。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第18条 施行規則第65条の9の2第1項又は第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により申請者に通知しなければならない。

(特定障害者特別給付費の支給の申請)

第19条 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、介護給付費等支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、介護給付費等支給決定通知書により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、第1項の申請に対し却下することを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。

4 施行規則第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

第20条 施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給申請書は、特例介護給付費等支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは特例特定障害者特別給付費の要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第21条 施行規則第34条の5第1項の規定により所得の状況等に変更があった特定障害者は、介護給付費等支給決定変更申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、特定障害者特別給付費の額の変更の要否を決定し、介護給付費等支給変更決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第22条 施行規則第34条の6第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(自立支援医療の支給認定の申請等)

第23条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号。以下「自立支援医療費支給認定申請書」という。)によるものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第28号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付しなければならない。

3 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)不支給決定通知書(様式第29号)により申請者に通知しなければならない。

(支給認定の変更の申請)

第24条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書によるもとする。

(変更認定の通知等)

第25条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)変更認定申請却下通知書(様式第30号)により申請者に通知しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第26条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療・育成医療)(様式第31号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第27条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(様式第32号)によるものとする。

(支給認定の取消)

第28条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第33号)によるものとする。

(移送費等の支給)

第29条 移送費等の支給の申請は、自立支援医療費(育成医療)移送費等支給申請書(様式第34号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、移送費等の支給の要否を決定し、自立支援医療費(育成医療)移送費等支給可否決定通知書(様式第35号)により申請者に通知しなければならない。

(治療材料費等の支給)

第30条 治療材料費等の支給の申請は、自立支援医療費(育成医療)治療材料費等支給申請書(様式第36号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、治療材料費等の支給の要否を決定し、自立支援医療費(育成医療)治療材料費等支給決定通知書(様式第37号)により申請者に通知しなければならない。

(基準該当療養介護医療費の支給)

第31条 施行規則第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給申請書は、特例介護給付等支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは基準該当療養介護医療費の支給要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第32条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第38号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは調査票(様式第39号)を作成するとともに、必要に応じ、施行規則第65条の8第1項に規定する機関の意見を聴くことができる。

3 町長は、法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第40号)及び補装具費支給券(様式第41号)を申請者に交付しなければならない。ただし、借受けの場合は、補装具費支給券(様式第41号の2及び第41号の3)を併せて交付しなければならない。

4 町長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、補装具費支給申請却下決定通知書(様式第42号)により申請者に通知しなければならない。

(特例補装具費の支給)

第33条 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給を決定する場合において、身体障害者又は身体障害児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、補装具の種目、購入等に要する費用の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)等に定める種目、型式、基本構造等によることができない補装具(以下「特殊補装具」という。)の購入等に要する費用を支給する必要が生じた場合は、当該特例補装具費の支給の必要性及び当該特例補装具の購入等に要する費用の額については、法第76条第3項に規定する機関の判定又は意見に基づき決定するものとする。

(関係帳簿)

第34条 町長は、補装具費支給台帳(様式第43号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生相談所等への判定依頼)

第35条 町長は、法第76条第3項の規定により身体障害者更生相談所の意見を聴取するときは、判定依頼書(様式第44号)を身体障害者更生相談所の長に送付するとともに、必要に応じ、判定通知書(様式第45号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた、法附則第24条の規定による支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成19年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた、支給決定の手続き等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成19年6月22日規則第31号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の遠軽町障害者自立支援法施行細則(平成18年遠軽町規則第31号)の規定によりなされた申請等の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月29日規則第27号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第24号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の遠軽町障害者自立支援法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の遠軽町児童福祉法施行細則の規定及び第4条の規定による改正後の遠軽町日常生活用具給付等事業条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第10号)

この規則は、平成26年12月15日から施行する。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年6月12日規則第19号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年7月1日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月1日 規則第31号
平成19年3月7日 規則第4号
平成19年6月22日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年6月24日 規則第23号
平成21年6月29日 規則第27号
平成22年3月16日 規則第8号
平成23年9月30日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年7月2日 規則第20号
平成26年12月11日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第30号
平成30年10月1日 規則第19号
令和2年6月12日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第9号