○遠軽町基準該当事業所の登録等に関する規則

平成18年7月1日

規則第30号

遠軽町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成17年遠軽町規則第95号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給並びに基準該当事業所の登録について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当事業所の登録)

第2条 法第30条第1項第2号に該当する基準該当事業所において基準該当障害福祉サービスを提供する者は、この規則で定めるところにより当該基準該当事業所について町長の登録を受けることができる。

2 前項の規定により登録を受けようとする者は、障害福祉サービスの種類及び事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添付して遠軽町基準該当事業所登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(居宅介護及び行動援護に係る事業に限る。)

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護及び行動援護に係る事業に限る。)

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 申請事業に係る資産の状況

(9) 申請事業に係る特例介護給付費等

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

3 町長は、前項の申請事業所が法第30条第1項第2号イに規定する事業所と認められ、継続して適切に当該事業を運営することができると認めるときは、これを登録するものとする。

(登録の通知)

第3条 町長は、前条の規定により登録を行ったときは、遠軽町基準該当事業所登録通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により登録を受けた事業所において基準該当障害福祉サービスを行う者(以下「登録事業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があった場合は、登録事項変更届出書(様式第3号)により変更事由の生じた日の翌日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 第2条第2項第1号から第5号までに規定する事項

2 登録事業者は、当該登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、その事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の代理受領)

第5条 町長は、支給決定を受けた障害者等が受給者証を提示して第2条第3項の登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けた場合において、あらかじめ当該登録事業者から特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領申出書(様式第5号)の提出があるときは、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に特例介護給付費等を支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支払いがあったものとみなす。

(報告等)

第6条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該特例介護給付費等の支給に係る登録事業者若しくはその従業者若しくはこれらの者であったものに対して、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該基準該当事業所に係る登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第2条第3項の規定を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(6) 登録事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

2 町長は、前項各号の規定により登録の取り消しを行ったときは、遠軽町基準該当事業所登録取消通知書(様式第6号)により当該登録を取り消した事業所に通知するものとする。

(登録事業者に係る情報の提供)

第8条 町長は、登録事業者に係る情報(第4条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを北海道知事に提供するものとする。

(1) 第2条第2項の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第9条 町長は、第2条第3項の規定により登録を行ったとき、第4条の規定による変更等の届出があったとき、又は第7条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の遠軽町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成17年遠軽町規則第95号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町基準該当事業所の登録等に関する規則

平成18年7月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)