○遠軽町日常生活用具給付等事業条例

平成18年9月28日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する日常生活用具給付等事業を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。

2 この条例において「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者をいう。

3 この条例において「保護者」とは、児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

4 この条例において「援護」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における自立支援給付の支給決定を行っていることをいう。

(事業の内容)

第3条 この条例において行う日常生活用具給付等事業の内容とは、障害者及び障害児に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)する事業とする。

(用具の要件)

第4条 給付等の対象となる用具は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの

(2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促進するもの

(3) 製作、改良及び開発にあたって障害に関する専門的な知識を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

(用具の種目等)

第5条 前条に規定する用具は、次のとおりとし、用具種目及び機能は規則で定めるものとする。

(1) 介護・訓練支援用具 障害者及び障害児の身体介護の支援及び訓練に用いる用具

(2) 自立生活支援用具 障害者及び障害児の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具

(3) 在宅療養等支援用具 障害者及び障害児の在宅療養を支援する用具

(4) 情報・意思疎通支援用具 障害者及び障害児の情報収集、情報伝達及び意思疎通等を支援する用具

(5) 排泄管理支援用具 障害者及び障害児の排泄管理を支援する用具

(6) 居宅生活動作補助用具 障害者及び障害児の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(対象者)

第6条 この条例により用具の給付等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号を満たす者とする。

(1) 障害者及び障害児であって、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者又は本町で援護を実施し、支援が必要な者とし、給付においては対象者及び配偶者(対象者が障害児である場合にあっては、対象者と同一世帯の世帯員全員)が申請月の属する年度(申請月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)に町民税所得割の課税額が46万円を超えない者、また、貸与においては対象者と同一世帯の世帯員全員が申請月の属する年度(申請月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)に町民税が課されていない者

(2) 給付等の用具に規則で定められた障害程度及び生活環境を満たす者

(給付用具の耐用年数)

第7条 町長は、給付用具の耐用年数を規則で定めるものとし、同一用具において当該耐用年数を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。

(給付等用具の基準額)

第8条 町長は、給付等用具の基準額を規則で定めるものとし、その基準額の範囲内において給付等を行うものとする。

(給付等の申請)

第9条 第4条に規定する用具の給付等を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、あらかじめ申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、用具の給付等の申請があった場合は、申請者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を調査し、申請者に給付等の決定、又は、却下の通知を行うものとする。

3 町長は、用具の給付等にあたって必要なときは、身体障害者福祉法第11条第1項に規定する身体障害者更正相談所、知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所、又は、児童福祉法第12条に規定する児童相談所並びに同法第12条の6に規定する保健所に意見を聴くことができる。

(用具の給付方法)

第10条 町長は、用具の給付については、第8条に定める基準額の範囲内において、当該用具に係る費用の100分の90に相当する額を用具の給付の決定を受けた者に支払うことをもって給付とする。

(用具の貸与方法)

第11条 町長は、用具の貸与については、第8条に定める基準額の範囲内において、障害者又は障害児の保護者と当該用具に係る使用貸借契約を締結することをもって貸与の決定とする。なお、用具の貸与期間は、対象者が用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(給付等の委託)

第12条 町長は、用具の給付等を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができる。

(用具の費用負担)

第13条 第10条の規定において、給付の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「費用負担者」という。)は、当該用具に係る費用から給付を受けた額を控除した額を負担するものとする。

2 町長は、費用負担者の負担額において、負担上限月額を設定することができる。

(受給者負担の支払)

第14条 費用負担者は、町長に対し、第13条に規定する費用負担額を用具の引渡し日から起算して1か月以内に支払うものとする。

(用具の管理等)

第15条 町長は、用具の給付等を実施するにあたって、給付等を受けた障害者又は障害児とその保護者(以下「使用者」という。)に次の条件を付するものとする。

(1) 使用者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。なお、目的に反した場合には、当該給付等に要した費用のうち、町長が支払った金額の全額を返還させるものとする。

(2) 使用者は、用具の一部又は全部を損傷し、又は滅失した場合は直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 使用者は、当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に申し出をしなければならない。

2 町長は、用具の給付等の状況及び費用負担者の負担額を適切に管理するものとする。

(他の法令との調整)

第16条 この条例に相当する他の法令に基づく用具の給付等を受けることができるときは、その限度においてこの条例による給付等を行わない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条の規定及び遠軽町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年遠軽町訓令第40号)において、本条例第6条に定める用具と同種目の給付等を受けた者は、第7条の規定にかかわらず、その給付等を受けた日から耐用年数を起算するものとする。

(平成19年9月27日条例第55号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の遠軽町障害者及び障害児移動支援事業条例の規定、第2条の規定による改正後の遠軽町日常生活用具給付等事業条例の規定、第3条の規定による改正後の遠軽町障害者生活サポート事業条例の規定及び第4条の規定による改正後の遠軽町障害者及び障害児日中一時支援事業条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

遠軽町日常生活用具給付等事業条例

平成18年9月28日 条例第54号

(平成25年6月21日施行)