○遠軽町農業後継者結婚祝金支給要綱
平成17年11月16日
農業委員会訓令第6号
(目的)
第1条 農業後継者の結婚に対し、祝金を支給することにより、農業後継者の意欲を高め、地域農業の振興を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本町に居住する農業後継者で、引き続き1年以上農業後継者として農業に従事し、これからも農業に従事すると見込まれる者とする。
(結婚祝金の額)
第3条 結婚祝金(以下「祝金」という。)の額は、農業後継者1人につき3万円とする。
(申請)
第4条 祝金の支給を受けようとする者は、農業後継者結婚祝金交付申請書(別記様式)により遠軽町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に申請しなければならない。
(決定及び支給)
第5条 農業委員会は、第4条の申請を受理したときは、内容を審査し該当する者であると認めたときは、祝金を支給するものとする。
(祝金の返還)
第6条 農業委員会は、偽りその他不正の行為により祝金の支給を受けた者があるときは、当該祝金を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年11月16日から施行する。