○遠軽町農業委員会専門部会設置要綱
平成17年11月16日
農業委員会訓令第5号
(目的及び設置)
第1条 遠軽町農業委員会に農業等に関する事項を調査審議するため、農地部会及び農政部会を置く。
(部会の所掌事項)
第2条 部会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 農地部会
ア 農地等の利用関係の調整等に関する事項
イ 農地の交換分合その他農地事情の改善に関する事項
(2) 農政部会
ア 農業及び農村に関する振興計画の樹立並びに実施の推進に関する事項
イ 農業技術の改良、農業生産の増進、農業経営合理化及び農民生活の改善に関する事項
ウ 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査、研究
(部会委員の選出及び数)
第3条 部会の委員は、遠軽町農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)において互選する。
2 部会の委員は委員総数の2分の1以内とし、一つの部会に所属した委員は他の部会に所属しないこととする。
(部会長及び部会長職務代理者)
第4条 部会に部会長及び部会長職務代理者を置く。
2 部会長及び部会長職務代理者は、部会委員が互選した者をもって充て、互選の結果を会議に報告するものとする。
3 部会長が欠けたとき又は事故があるときは、部会長職務代理者がその職務を代理する。
(部会の招集)
第5条 部会は、部会長が招集する。
2 部会委員の3分の1以上の者が書面で部会に付議すべき事項を示して、部会を招集すべき旨の請求があったときは、招集しなければならない。
(部会の通知及び公示)
第6条 部会長は、部会の日時、場所、議事その他必要な事項を定め、これをすべての部会委員及び農業委員会の会長(以下「会長」という。)に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き部会の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第7条 部会長は、部会の議長となり議事を整理する。
(部会の成立)
第8条 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第13条の規定により部会を開くことができなくなるときはこの限りでない。
(部会の公開)
第9条 部会は公開とする。
(発言)
第10条 部会委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 部会の同意又は要求により部会に出席した者が発言しようとするときは、前項の規定を準用する。
(部会への会長の出席及び発言)
第11条 会長は、所属しない部会へ出席し発言することができる。ただし、発言するときは、第10条第1項の規定を準用するものとする。
(動議の制限)
第12条 動議は出席部会委員2人以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(議事参与の制限)
第13条 部会委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第14条 部会の議事は、出席部会委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(採決の方法)
第15条 採決は、起立又は挙手による。
(議事録)
第16条 部会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び部会において定めた2人以上の出席部会委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備付け一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってならない。
2 銃器その他危険なものをもっている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言しその他議事を妨げる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、前項に従わない傍聴人に退場を求めることができる。
附則
この要綱は、平成17年11月16日から施行する。
附則(平成20年10月16日農委訓令第1号)
この訓令は、平成20年10月16日から施行する。