○遠軽町農業委員会公印規程
平成17年11月16日
農業委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、遠軽町農業委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、寸法及び管理者)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は次のとおりとし、印形は別記のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 | 管理者 | |
縦cm | 横cm | |||
会印 | 遠軽町農業委員会之印 | 2.4 | 2.4 | 事務局長 |
職印 | 遠軽町農業委員会長之印 | 2.1 | 2.1 | 同上 |
遠軽町農業委員会農政部会長之印 | 1.8 | 1.8 | 同上 | |
遠軽町農業委員会農地部会長之印 | 1.8 | 1.8 | 同上 | |
遠軽町農業委員会事務局長 | 2.1 | 2.1 | 同上 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が管守する。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、会長が必要と認めたときは、許可する。
(公印の新調及び改刻)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
(公印の事故届出)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、平成17年11月16日から施行する。
別記(第2条関係)
会印 |
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遠軽町農業委員会之印 | |
職印 |
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遠軽町農業委員会長之印 | |
遠軽町農業委員会農政部会長之印 | |
遠軽町農業委員会農地部会長之印 | |
遠軽町農業委員会事務局長 |