○遠軽町農業委員会事務局処務規程
平成17年11月16日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、遠軽町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、担当に係長を置く。
2 事務局に主幹、担当に主査その他必要とする職員を置くことができる。
3 事務局に専門的な事項を処理するため参事を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は、会長の命を受け、その所管する事務を掌理し、配置職員を指揮監督する。
2 参事及び主幹は、上司の命を受け、その所管する事務を掌理し、配置職員を指揮監督する。
3 係長及び主査は、上司の命を受け、その所管する事務を掌理し、配置職員を指揮監督する。
4 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 事務局の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会において審議する議案の整理検討
(2) 関係法令に基づく委員会の公告及び手続き
(3) 委員会において事務局が処理しなければならない旨議決した事項
(関係諸規定の準用)
第5条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、遠軽町の関係規定の例による。
附則
この訓令は、平成17年11月16日から施行する。
附則(平成22年4月1日農委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。