○遠軽町公平委員会事務局設置規程
平成17年11月17日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局及び事務職員)
第2条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置き、委員会が任免する。
3 事務局長は、委員長の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(職員の給与等に関する取扱い)
第3条 職員の給与及び服務その他身分の取扱いについては、町職員の例による。
(準用規定)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については、遠軽町関係諸規定の例による。
附則
この訓令は、平成17年11月17日から施行する。