○遠軽町職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成17年11月17日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めるものとする。

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)

第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成17年11月17日 公平委員会規則第7号

(平成17年11月17日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 公平委員会
沿革情報
平成17年11月17日 公平委員会規則第7号