○遠軽町公平委員会議事規則
平成17年11月17日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 遠軽町公平委員会(以下「委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所等を委員に対してあらかじめ通知しなければならない。
(議長)
第3条 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、議長が定める。
(職員及び議事録)
第6条 職員は、会議に出席し、議事録を作成する。
2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会、散会等の年月日時
(2) 議事日程
(3) 付議案件、報告等の内容
(4) 議事の過程及び結果
(5) その他の必要事項
3 議事録は、委員会の承認を経て確定する。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。