○遠軽町監査委員公印規程
平成17年11月17日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 遠軽町監査委員の公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、名称、寸法、管理者、個数及び印影)
第2条 公印の種類、名称、寸法、管理者、個数及び印影は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 | 管理者 | 個数 | 印影 | |
縦 | 横 | |||||
職印 | 監査委員之印 | 1.8cm | 1.8cm | 事務局長 | 1 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 公印は常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。
3 公印は、特に代表監査委員の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の期日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の事故届出)
第6条 事務局長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を代表監査委員に届け出なければならない。
(公印の押印)
第7条 公印は、押印すべき原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月8日監査委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。