○遠軽町議会の運営に関する基準

平成17年11月7日

議会告示第1号

目次

第1章 総則

第1節 議会の呼称(1)

第2節 議会の招集(2―6)

第3節 告示依頼(7)

第4節 参集(8―11)

第5節 議席(12―15)

第6節 会期(16―19)

第7節 議会の開閉(20)

第8節 会議時間(21―26)

第9節 休会(27―29)

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出(30―33)

第2節 動議の提出(34・35)

第3節 修正案の提出(36)

第4節 議案等の撤回及び訂正(37・38)

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配布(39―44)

第2節 日程の順序変更及び追加(45―48)

第4章 選挙

第1節 選挙の方法(49―51)

第2節 投票及び開票(52・53)

第3節 選挙の結果(54―57)

第5章 議事

第1節 説明員(58・59)

第2節 諸般の報告(60―64)

第3節 施政執行方針等(65―69)

第4節 議題及び議案等の説明(70・71)

第5節 除斥(72―74)

第6節 委員会付託(75・76)

第7節 委員会の中間報告(77)

第8節 委員長報告及び少数意見の報告(78―87)

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告(88―92)

第2節 一般質問(93―98)

第3節 緊急質問(99―101)

第4節 発言の取消し及び訂正(102・103)

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑(104―107)

第2節 討論(108―111)

第3節 表決(112―116)

第8章 委員会(117―134)

第9章 請願(135―148)

第10章 辞職(149)

第11章 会議録(150・151)

第12章 参考人(152・153)

第13章 慶弔(154―156)

第14章 その他(157―164)

第1章 総則

第1節 議会の呼称

1 議会の呼称は、会期ごとに順次回数をおって、 年第 回遠軽町議会定例会(臨時会)とし、暦年更新する。

第2節 議会の招集

2 定例会は、年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集することを原則とする。

3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための初議会を招集することを原則とする。

4 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後に招集される議会においては事務局長)と協議する。

5 議長(一般選挙後に招集される議会は事務局長)は、招集日が決定したときは、その旨を議員に通知する。

6 町長が招集告示したときは、議長に通知するとともに議員にも通知する。

第3節 告示依頼

7 臨時会においては、議員の発議する事件並びに請願(陳情)及び継続審査中の事件を討議するときは、議長から町長に対し告示を依頼する。ただし、開会中に急施を要する事件があるときは、この限りでない。

第4節 参集

8 応召及び出席の通知は、「議員出席氏名表示器」の表示により行う。

9 議員が会議に出席できないときは、あらかじめ電話等により議長に届け出る。

10 議員が会議に遅参するときは、電話等により議長に届け出る。

11 議員が閉会中においても議会外の用務のため町を離れるときは、電話等により議長に届け出る。

第5節 議席

12 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、適宜着席の席とし臨時議長が指定する。

13 議席は、休憩中にくじで決め議長が会議において指定する。

14 議長の議席は、最終番とし副議長の議席は、最終2番とする。

15 補欠選挙による議員の議席は、前任者の議席とし議長が会議において指定する。ただし、2人以上の場合については、会議前にくじで決め議長が会議において指定する。

第6節 会期

16 会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。ただし、一般選挙後に招集された議会の会期は、1日とし議長が会議に諮って決める。

17 会期の延長は、会期終了の当日議決する。

18 会期の延長を議決したときは、当日の欠席議員に通知する。

19 会期及び会期の延長は、期間及び日数を議決する。

第7節 議会の開閉

20 議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告がなくても会期の終了により閉会となる。

第8節 会議時間

21 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を議員に通知する。

22 会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。

23 会議の開始は、開議定刻3分前に予鈴(ブザー)を、開議定刻に本鈴(ベル)を鳴らす。

24 会議に出席した議員は、氏名標を立て、会議が終わったときは倒して退場する。

25 開議に当たっては、事務局長の発声により修礼を行う。

26 会議に遅参した議員が着席するときは、議長にその旨を通告する。

第9節 休会

27 休会(町の休日を除く。)は、あらかじめ議会運営委員会において協議し議長が会議に諮って決める。会期中の休日及び祝日は、これを会期日数に算入する。

28 休会は、期間を議決する。

29 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に通知する。

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

30 議員及び委員会提出議案(条例、会議規則、意見書、決議等)は、別表に掲げる区分のとおり、その種別により一連番号を付ける。

31 町長提出議案及び諮問等は、別表に掲げる区分のとおり、その種別により一連番号を付ける。

32 町長提出の議案等は、定例会においては、3日前までに議員に配布する。ただし、臨時会においては、当日配布を原則とする。

33 意見書案及び決議案については、各会派の調整のうえ議長に提出する。

第2節 動議の提出

34 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長は、これをとりあげることができない。

35 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は申し立てできない。

第3節 修正案の提出

36 付託議案に対する委員会の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案を議員及び関係者に配布する。

第4節 議案等の撤回及び訂正

37 議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、提出者から議長に対し、文書により請求する。

38 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、提出者がこれを報告し配布に代えることができる。

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配布

39 議事日程に記載する事件は、おおむね別紙1のとおりとする。

40 議事日程は、あらかじめ議会運営委員会において協議し議長が定める。

41 議事日程は、1議案1日程として作成する。

42 一般選挙後に招集された議会においては、臨時議長が予定されている議事を全部記載した議事日程を作成する。

43 議事日程は、当日の開議までに議員及び関係者に配布する。

44 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、他の事件に先行して翌日(次の会議日)の議事日程に記載する。

第2節 日程の順序変更及び追加

45 日程の順序変更(議員の動議による場合を除く。)は、あらかじめ議会運営委員会において協議し議長の発議により討論を用いないで会議に諮って行う。

46 会議を開いた後、新たな事件が提出されたときは、あらかじめ議会運営委員会において協議し議長の発議により討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。

47 議員から日程の順序変更又は追加の動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って行う。

48 議事日程に記載された事件については、会議の議題となる。

第4章 選挙

第1節 選挙の方法

49 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、議員中に異議がないときは、指名推選によることができる。

50 投票による選挙は、日を単位として行い、2日間にわたって行うことはできない。

51 指名推選による選挙を行うときは、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って行う。

第2節 投票及び開票

52 投票は、議席順に行い、議長席に向かって右方から登壇する。議長は最後に議長席において投票する。

53 立会人は、議席順を原則として議長が指名する。ただし、一般選挙後の議会においては、2期以上の者を指名する。

第3節 選挙の結果

54 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。

55 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。

56 議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、就任の挨拶を行う。

57 当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い当選人から当選承諾書の提出を求める。

第5章 議事

第1節 説明員

58 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長(一般選挙後に招集される議会においては事務局長)から町長又は行政委員会の長等に対して行う。ただし、緊急の場合は、口頭により行う。

59 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長等のほか、委任を受けた者で議長に通知のあった者とする。

第2節 諸般の報告

60 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて文書又は口頭により行う。

61 諸般の報告は、開議宣言後議事に入る前に行う。ただし、議長が必要と認めるときは、随時行うことができる。

62 諸般の報告は、事務局長(職員)に朗読させる。

63 監査委員の定期監査及び例月出納検査の結果の報告については、諸般の報告で行う。

64 諸般の報告に対する質疑は、行わない。

第3節 施政執行方針等

65 施政執行方針は、当初予算議会及び町長就任後の議会において行う。

66 教育行政執行方針は、当初予算議会において行う。

67 施政執行方針及び教育行政執行方針は、印刷して当日の開議までに議員に配布する。

68 行政報告は、印刷して当日の開議までに議員に配布する。

69 施政執行方針及び教育行政執行方針に対する質疑は、行わない。ただし、行政報告に対する質疑は、行うことができる。

第4節 議題及び議案等の説明

70 議題になった事件の朗読については、印刷して配布しないものを朗読する。

71 提出者の説明は、省略しない。

第5節 除斥

72 議長は、除斥を必要とする場合は、あらかじめ当該議員に連絡し、その事件が議題に供されたときに除斥の宣言を行う。

73 除斥の認定に疑義があるときは、議長は会議に諮って決める。

74 除斥された議員は、その会議を傍聴することは適当でない。

第6節 委員会付託

75 議長は、常任委員会に付託する事件について、所管の委員会が明確でないものは、議会運営委員会に諮問し、あらかじめ調整のうえ、その所管を決める。

76 2以上の委員会に関連する議案は、議会運営委員会において協議し主たる常任委員会(特別委員会)に付託する。

第7節 委員会の中間報告

77 委員会は、審査又は調査中の事件について中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。

第8節 委員長報告及び少数意見の報告

78 議長は、委員会報告書及び少数意見報告書の写しを議員に配布する。

79 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序又は議長への委員会報告書の提出順序による。

80 委員長に事故があるときは副委員長が、委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が代わって委員長報告を行う。

81 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。

82 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。

83 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。

84 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときの報告は、議長への少数意見報告書の提出順序によって議長が決める。

85 少数意見の代理報告は、認めない。

86 委員長報告の中に少数意見を併せて報告することで、あらかじめ少数意見者の了解を得たときは、少数意見の報告の省略を委員会で決定し議長に申し出る。

87 所管事務調査の委員長報告に対する質疑は、行わない。

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

88 議員の発言は、登壇して行うのが原則であるが、再質問、質疑及び議事進行に関する発言については、自席で起立して行う。

89 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼称し議長の許可を求める。

90 議事進行に関する発言は、他の議員の発言が終わるまで許可しない。

91 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。

92 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。

第2節 一般質問

93 一般質問は、行政報告後に行う。ただし、当初予算議会においては、当初予算議案が委員会に付託された後に行う。

94 一般質問の通告は、招集日から別に定める日までに行うことを原則とする。ただし、当初予算議会及び町長就任後の議会においては、議会運営委員会と協議し議長が定める。

95 一般質問の通告に当たっては、質問の内容を具体的に記載する。

96 一般質問の順序は、原則として通告順による。

97 一般質問に対する関連質問は、許可しない。

98 議長は、一般質問の通告書の写しを執行機関に送付する。

第3節 緊急質問

99 緊急質問をしようとする者は、「緊急質問申出書」により議長に提出する。

100 緊急質問は、会議に諮って日程に追加して行う。

101 緊急質問に対する関連質問は、許可しない。

第4節 発言の取消し及び訂正

102 会議における議員の発言について、不穏当な言辞があったように思われるときは、議長が宣告し、記録を調査のうえ不穏当であると認めた場合は、本人の了解を得てその部分を取り消すことができる。

103 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取り扱う。

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑

104 2件以上の事件を一括議題とした場合でも、質疑は1件ごとに行う。

105 予算案については、原則として款又は項ごとに分割して質疑を行う。

106 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑しない。

107 委員長報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する質疑にとどめ付託された議案に対し提出者に質疑することはできない。

第2節 討論

108 討論の順序は、おおむね別紙2のとおりとし修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せ行う。

109 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。

110 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。

111 法及び会議規則に規定されているもののほか、おおむね別紙3に掲げるものについては、討論を用いない。

第3節 表決

112 委員長報告が可決の場合は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長報告が否決の場合は、原案について採決する。

113 委員長報告が修正の場合、又は議員から修正案が提出されたときは、修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。

114 2個以上の修正案が提出されたときの表決の順序は、別紙4のとおりとする。

115 一括議題とした事件に対する表決は、1件ごとに採決する。ただし、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。

116 全員が異議がないと認められる事件の表決は、簡易表決による。

第8章 委員会

117 常任委員、議会運営委員及び特別委員の選任に当たっては、あらかじめ会派代表者会議において調整し議長が会議に諮って指名する。

118 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。

119 議長は、総務・文教常任委員になった後、議会の同意を得て辞任することができる。

120 常任委員の所属変更に当たっては、相互の変更を希望するときは双方の当該委員が議長に申し出る。また、変更を希望する委員会の委員に欠員があるときは、当該委員が議長に申し出る。

121 議長及び副議長は、議会運営委員にならないことを原則とする。

122 議長は、特別委員にならないことを原則とする。

123 町長から議会招集の申し入れがあったときは、定例会においては、招集4日前に、臨時会においては、招集日に議会運営委員会を開催することを原則とする。

124 議会運営委員会で決定された事項については、あらかじめ議員全員に周知する。

125 議会運営委員会の協議の結果については、議員はこれを遵守する。

126 特別委員会の呼称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。

127 予算審査特別委員会、決算審査特別委員会及び広報特別委員会の設置については、別紙要綱のとおりとする。

128 特別委員の選任は、委員会設置の議決の当日に行うことを原則とする。

129 連合審査会を開くときは、付託を受けた委員会において決定し他の委員会に申し入れる。また、付託を受けていない委員会において決定し付託を受けた委員会に申し入れる。

130 連合審査会を開く旨の議長への通知は、関係委員長の連名で行う。

131 連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。

132 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主宰する。

133 連合審査会に付した事件の表決は、主たる委員会において行う。

134 委員会に付託された事件を閉会中もなお審査又は調査しようとするときは、委員会から申し出るのが原則であるが、付託する際にこれを議決することもできる。なお、長期にわたって調査の必要があるときは、調査終了まで閉会中もこれを行う旨を議決することができる。

第9章 請願

135 請願の委員会付託に当たっては、議長があらかじめ議会運営委員会に諮って行う。

136 請願文書表には、請願書の写しを添付する。

137 議長、副議長及び請願を所管する委員会の正副委員長は、紹介議員にならないのを原則とする。

138 請願を取下げようとするときは、請願者から議長に取下申出書を提出しなければならない。

139 請願の紹介を取り消そうとするときは、紹介議員から議長に紹介取消申出書を提出しなければならない。

140 請願の訂正は、原則として認めない。

141 委員会付託を省略して本会議で審議する請願については、必要があるときは紹介議員が説明することができる。

142 委員会において採択すべきものと決定した請願について、執行機関にその処理の経過及び結果の報告を請求するときは、その旨を委員会で決定し報告書に付記する。

143 町長等から請願処理の経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、報告書の写しを議員に配布する。

144 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、みなし採択又はみなし不採択とする。

145 同一会期中において、請願が既に議決した請願の内容と同一のものについては、みなし採択又はみなし不採択とする。ただし、必要がある場合は、議決することができる。

146 請願の内容が数項目にわたる場合において、採択できる項目については、その項目を取り上げて一部採択として採択することができる。

147 閉会中の継続審査に付された請願について取下申出書が提出されたときは、議長が所管の委員長にその旨を通知し次の議会において報告する。

148 陳情書又はこれに類するものの処理に当たっては、あらかじめ議会運営委員会において協議する。

第10章 辞職

149 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、文書によりその旨を本人に通知する。

第11章 会議録

150 会議録署名議員は、会期を通じて議席順により議長が指名する。ただし、事故があるときは、次の議席にある者を指名する。

151 会議において発言の取消しが許可されたとき又は記録を調査のうえ発言を取り消したときは、その発言は、閲覧用の会議録には記載しない。ただし、会議録の原本には、そのまま記載する。

第12章 参考人

152 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の承諾を得るものとする。

153 請願及び陳情等の審査に際し必要がある場合は、提出者に説明を求めることができる。

第13章 慶弔

154 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、議長が会議において報告する。

155 議員が議長会の表彰を受けたときは、議場において開議前に議長から表彰状を伝達する。

156 議員が逝去したときは、逝去後の最初の議会において、故人の議席に生花を飾り、黙とうを行った後、同僚議員等が追悼演説を行う。なお、黙とう及び追悼演説においては、遺族が傍聴席に臨席することを原則とする。

第14章 その他

157 議場における議員に対する呼称は、「議員」とする。なお、委員会その他における議員の呼称は、「議員」又は「委員」とする。

158 議員は、本会議中所定の記章を着用することを原則とする。

159 議場の本会議以外の使用については、議会運営委員会において協議する。

160 資料の請求に当たっては、本会議においては議長が、委員会においては、委員長が会議に諮って意思決定したうえで執行機関に要求する。なお、個人における資料の請求は、議長をとおして行う。

161 会派の構成については、2人以上とする。なお、会派を結成したとき又は会派に変更等が生じたときは、議長に文書により届け出る。

162 議員の行政調査については、別紙5のとおりとする。

163 議長が出席する会議等については、議長が出席できない場合は、副議長が出席することを原則とする。ただし、議長及び副議長がともに出席できない場合は、所管の委員長が出席することを原則とする。

164 傍聴人受付票は記入後、受付箱に投函させるなど個人情報保護の対策を講じる。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成20年5月26日議会告示第1号)

この告示は、平成20年5月26日から施行する。

(平成20年12月9日議会告示第2号)

この告示は、平成20年12月9日から施行する。

(平成21年3月3日議会告示第1号)

この告示は、平成21年3月3日から施行する。

(平成21年6月18日議会告示第2号)

この告示は、平成21年6月18日から施行する。

(平成21年6月29日議会告示第3号)

この告示は、平成21年10月23日から施行する。

(平成30年7月1日議会告示第1号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月15日議会告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日議会告示第1号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

別表(30・31関係)提出議案等の区分

提出者

提出議案等

区分

町長

報告(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の専決処分等)

報告第 号

承認(地方自治法第179条の専決処分)

承認第 号

諮問

諮問第 号

同意(人事案件)

同意第 号

長提出議案

議案第 号

認定(決算)

認定第 号

議員及び委員会

選挙

選挙第 号

議員提出議案

発議第 号

委員会提出議案

発委第 号

請願

請願第 号

陳情

陳情第 号

意見書

意見案第 号

決議

決議第 号

(注)

1 報告(地方自治法第180条の専決処分等)の等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 継続費繰越計算書及び継続費精算書の報告(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条)

(2) 繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の報告(地方自治法施行令第146条、第150条)

(3) 監査及び検査に関する通知及び報告(地方自治法第199条、第235条の2)

(4) 土地開発公社等の政令で定める法人の経営状況報告書(地方自治法第243条の3)

(5) 健全化判断比率の報告(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条)

(6) 資金不足比率の報告(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条)

(7) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条)

2 前項1については、諸般の報告で行う場合もある。

別紙1(39関係)議事日程に記載する事件

1 議席の指定及び変更

2 会議録署名議員の指名

3 会期の決定及び延長

4 行政報告等

5 議長及び副議長の選挙並びに辞職

6 仮議長の選挙

7 議員の辞職

8 常任委員の選任及び所属変更

9 議会運営委員の選任及び辞任

10 一般質問

11 議案等

12 事件の撤回及び訂正

13 委員会報告書が提出された議案等

14 委員会の閉会中の継続審査又は調査

15 委員会の審査又は調査の期限

16 委員会の中間報告

17 特別委員会の設置

18 特別委員の選任及び辞任

別紙2(108関係)討論の順序

1 委員会に付託しない場合

(1) 修正案のない場合 原案反対者―原案賛成者

(2) 修正案のある場合 原案賛成者―原案反対者―修正案賛成者

2 委員会に付託した場合

(1) 報告が可決の場合 原案反対者―原案賛成者

(2) 報告が否決の場合 原案賛成者―原案反対者

(3) 報告が修正の場合 原案賛成者―原案反対者―修正案賛成者

(4) 委員長報告後修正案のある場合 原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者

(5) 報告が可決で少数意見のある場合 原案賛成者―少数意見賛成者

(6) 報告が否決で少数意見のある場合 原案反対者―少数意見賛成者

別紙3(111関係)討論を用いないもの

1 人事議案の議決

2 会期決定の議決

3 会期延長の議決

4 休会の議決

5 休会の日の会議の議決

6 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可

7 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決

8 委員会の審査又は調査に対して期限を付ける議決

9 中間報告を求める議決

10 発言取消しの許可

11 請願の特別委員会付託の議決

12 請願の委員会付託省略の議決

13 会議規則の疑義に関する決定

14 議事進行の動議の議決

「参考」 法及び会議規則に規定されているもの

1 秘密会とする議決

2 会議時間の変更に異議があるときの決定

3 先決動議の表決順序に異議があるときの決定

4 議事日程の順序変更及び追加の議決

5 延会の議決

6 一括議題とすることに異議があるときの決定

7 議案等の説明省略及び委員会付託の議決

8 委員長及び少数意見の報告の省略

9 発言時間の制限に異議があるときの決定

10 質疑・討論の終結動議の決定

11 緊急質問の同意

12 表決の順序に異議があるときの決定

13 議長及び副議長の辞職許可

14 議員の辞職許可

15 規律に関する問題の決定

別紙4(114関係)2個以上の修正案が提出されたときの表決の順序

1 議員のみの修正案で共通する部分がない場合

原案に最も遠いものから表決に付する。

2 議員のみの修正案で共通する部分がある場合

共通する部分から表決に付する。ただし、共通する部分が極めて小部分であるときは、原案に最も遠いものから表決に付する。

3 議員修正案と委員会の修正案で共通する部分が無い場合

議員の修正案から表決に付する。

4 議員修正案と委員会の修正案で共通する部分がある場合

議員の修正案中、委員会の修正案と共通する部分を除く修正部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案の共通する部分を除く委員会の修正案を表決に付する。

別紙5(162関係)議員の行政調査

1 常任委員会及び議会運営委員会

(1) 道外行政調査

道外行政調査は、任期中に1回以内とし、期間は、5日以内とする。

(2) 道内行政調査

必要な課題がある場合に行うこととする。

遠軽町議会の運営に関する基準

平成17年11月7日 議会告示第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 議会告示第1号
平成20年5月26日 議会告示第1号
平成20年12月9日 議会告示第2号
平成21年3月3日 議会告示第1号
平成21年6月18日 議会告示第2号
平成21年6月29日 議会告示第3号
平成30年7月1日 議会告示第1号
平成31年3月15日 議会告示第2号
令和5年12月19日 議会告示第1号