○遠軽町議会事務局処務規程

平成17年11月7日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、遠軽町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の担当を置く。

(1) 庶務担当

(2) 議事担当

(職員)

第3条 事務局に事務局長、担当に係長を置く。

2 事務局に主幹、担当に主査その他必要とする職員を置くことができる。

3 事務局に専門的な事項を処理するため参事を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受けて、その所管事務を掌理し、事務に従事する職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、事務に従事する職員があるときはこれを指揮監督する。

3 主幹、係長及び主査は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、事務に従事する職員を指揮監督する。

4 前3項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 庶務担当及び議事担当の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務担当

(1) 機密に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 議員報酬及び諸給与に関すること。

(5) 職員の諸給与に関すること。

(6) 議会費の予算及び経理に関すること。

(7) 議員の身分及び資格の得失に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(9) 条例、規則、規程等の制定、改廃及び編さんに関すること。

(10) 各種統計資料及び情報に関すること。

(11) 世論に関すること。

(12) 備品及び消耗品の管理並びに出納に関すること。

(13) 図書の保管に関すること。

(14) 式辞及び挨拶に関すること。

(15) 儀式並びに交際及び議会関係者の接遇に関すること。

(16) 議長会に関すること。

(17) 事務引継ぎに関すること。

(18) 官公署及び諸団体との連絡に関すること。

(19) その他議会の庶務に関すること。

議事担当

(1) 議会及び議会協議会の招集告知に関すること。

(2) 議案に関すること。

(3) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(4) 議員提出の議案、意見書等の取扱いに関すること。

(5) 質問通告の処理に関すること。

(6) 議会において行う選挙に関すること。

(7) 議決事項の処理に関すること。

(8) 会議録、記録等の調製に関すること。

(9) 議会が行う町の事務の調査に関すること。

(10) 請願、陳情等に関すること。

(11) 委員会及び公聴会の招集に関すること。

(12) 委員会の経過報告に関すること。

(13) 会議の出欠に関すること。

(14) 議場の整備、取締り及び傍聴に関すること。

(15) 各種法規の調査研究に関すること。

(16) その他議事一般に関すること。

(関係諸規定の準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、遠軽町の関係規定の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日議会訓令第2号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年8月1日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年11月6日議会訓令第8号)

この訓令は、平成20年11月6日から施行する。

(平成22年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

遠軽町議会事務局処務規程

平成17年11月7日 議会訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 議会訓令第2号
平成19年9月27日 議会訓令第2号
平成20年8月1日 議会訓令第2号
平成20年11月6日 議会訓令第8号
平成22年3月29日 議会訓令第1号