○遠軽町議会請願陳情処理手続規程
平成17年11月7日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、請願及び陳情の処理について、法令又は遠軽町議会会議規則(平成17年遠軽町議会規則第1号)に別段の定めがある場合を除くほか、必要な処理手続を定めるものとする。
(様式)
第2条 請願書の標準様式は、様式第1号のとおりとする。
(内容の具備)
第3条 陳情書、嘆願書、意見書、具申書その他の名称を用いたもので、その内容が請願に適合するものがあった場合は、提出者に対して、請願書に必要な条件を具備させたうえ、請願書として再提出するよう勧告することができる。
2 請願書が請願の要件を欠き、又は請願の趣旨が明瞭でなく、あるいはその用語が穏当を欠く場合には、提出者に対して、これを具備し、又は改訂して提出することを要求し、又はその処理を保留することができる。
3 請願書及び陳情書は、正本のほかその写し1部を添えてこれを提出させなければならない。
(請願陳情の処理)
第5条 受理した請願書又は陳情は、直ちに議長の閲覧を受けなければならない。また、必要と認めた場合は、その写しを所管常任委員長に送付しなければならない。
第6条 請願書又は陳情書は、その受理した直後に開会される議会に、その写しを全議員に配布しなければならない。
(議決されたものの処理)
第7条 議会において採択され、町長又は教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会に送付することに決定した請願書は、議決後速やかにそれぞれの関係行政機関に送付の手続をとるとともに提出者及びその紹介議員にその旨を通知しなければならない。
2 議会において、不採択となった請願に対しても請願人及びその紹介議員にその旨を通知しなければならない。
(行政機関の結果報告に対する処置)
第8条 前条第1項により町長又はその他の行政機関に送付した請願書又は陳情書について、処理の結果の報告を受けたときは、それを受理した直後に開会される議会に報告するとともに提出人にその要旨を通知しなければならない。
2 前条第1項により町長又はその他の行政機関に送付した請願書又は陳情書で、その処理の結果について、いまだ報告を受けないものがあるときは、毎月末日その処理の進捗の状況及び回答の予定期日について文書をもって照会しなければならない。
(完結処理)
第9条 請願書又は陳情書がその処理を完結したときは、請願陳情処理簿に処理の要旨てん末を記載し置かなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。