○遠軽町議会傍聴規則

平成17年11月7日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、遠軽町議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、51人とする。ただし、議長が許可した場合は、この限りでない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 示威のための旗等を持っている者

(4) 前各号に定める者のほか、議長が議場の秩序維持のため必要があると認めた者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等の行為により会議を妨害しないこと。

(2) 飲食(体調管理のための水分補給の場合を除く。)又は喫煙をしないこと。

(3) その他議長の指示に従うこと。

(撮影等)

第8条 議長は、傍聴人による撮影、録音等(以下「撮影等」という。)が議事の進行の妨げとなっている、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認めたときは、撮影等の方法の変更を求めることができ、傍聴人がこれに従わないときは、撮影等を禁止することができる。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(職員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月14日議会規則第2号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日議会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町議会傍聴規則

平成17年11月7日 議会規則第2号

(令和5年12月19日施行)