○遠軽町議会事務局設置条例
平成17年11月7日
条例第215号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、遠軽町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年11月7日 条例第215号
(平成17年11月7日施行)