○遠軽町脳ドック検診助成事業実施要綱

平成18年3月30日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、脳ドック検診受診者に対し、検診料金の一部を助成することにより、脳卒中等を予防・早期発見し、住民の健康保持増進を図ることを目的とする。

(方法等)

第2条 対象となる脳ドック検診とは、MRI・MRAによる画像診断を主検査とする一連の検査とする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、本町に住所を有する満50歳以上70歳未満の者とし、対象となる検査項目に関係する症状の治療等を受けている者を除く。

(助成金額)

第4条 助成する検診料金は、次のとおりとする。

(1) 脳ドック単独受診した者 15,000円(検診料金が29,000円以下の場合は、その5割相当額とする。)

(2) 他の検診と併せて受診した者 10,000円(検診料金が19,000円以下の場合は、その5割相当額とする。)

(助成の方法)

第5条 検診料金の助成を受けようとする者は、町からの事後指導と検診結果の統計的な利用に承諾したうえで検診前に申込むものとし、町長は、内容を審査しその受診の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

2 決定を受けた者は、受診後速やかに遠軽町脳ドック検診料金助成申請書(別記様式)に次の書類を添付して町長に申請し、助成金を受けるものとする。

(1) 領収書

(2) 検診結果

(3) その他、町長が必要と認める書類

(返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正な行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から助成金の返還をさせることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第25号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第15号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

画像

遠軽町脳ドック検診助成事業実施要綱

平成18年3月30日 訓令第24号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第24号
平成20年3月31日 訓令第25号
平成27年12月28日 訓令第15号