○遠軽町健康づくり推進委員会設置要綱

平成18年3月30日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遠軽町健康づくり推進委員会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 遠軽町民の健康づくり対策を推進するために必要な施策を総合的かつ効果的に実施するため、遠軽町健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 各種検診事業への協力に関すること。

(2) 健康づくり事業への協力に関すること。

(3) 研修会への参加に関すること。

(4) 健康教育の実施に関すること。

(5) 保健思想の普及啓発に関すること。

(6) 保健福祉の増進に関すること。

(7) その他健康づくりの推進に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、自治会の推薦に基づき町長から委嘱された健康づくり推進委員をもって組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

(会長等)

第6条 委員会に、会長1人、副会長3人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

遠軽町健康づくり推進委員会設置要綱

平成18年3月30日 訓令第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第22号