○遠軽町母子保健推進員設置事業要綱
平成18年3月30日
訓令第20号
(設置)
第1条 健全な母子の育成及び健康増進を地域ぐるみで推進するため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(推進員の業務)
第2条 推進員の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 乳幼児健診及び幼児教室等に参加し、母子との交流を図るものとする。
(2) 特定健診及び各種がん検診の会場において、必要に応じ、乳幼児を伴って受診する保護者の利便を図るものとする。
(3) 健全な母子の育成を図るため、相談業務に努めるものとする。
(4) 母子保健に関する各種制度についての知識を深めるとともに、その活用を図るものとする。
(保健師との連携)
第3条 推進員は、保健師と連携し、母子の育成及び健康増進を図らなければならない。
(推進員の委嘱)
第4条 推進員は、母子保健増進に熱意を有し地域の実情に精通している者のうちから、適当と認められる者を町長が委嘱する。
(推進員の遵守事項)
第5条 推進委員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 推進員は、活動によって知り得た秘密は守らなければならない。
(2) 推進員は、活動を行うに当たり推進員であることを証明する証票を携帯しなければならない。
(3) 推進員は、活動を行った結果について必要に応じ、報告しなければならない。
(報償費)
第6条 推進活動に必要な通信費、交通費等の経費として月額3,500円を支給する。
(委嘱の期間)
第7条 推進員の委嘱の期間は、2年間とする。ただし、欠員が生じた場合の委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第8条 町長は、推進活動の遂行に支障があるとき又は辞退の申出があったときは、委嘱を解除する。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。