○遠軽町職員の倫理の保持及び公益通報に関する規則施行規程

平成18年3月30日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町職員の倫理の保持及び公益通報に関する規則(平成18年規則第10号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(書面)

第2条 規則第5条第3項に規定する書面は、公益通報(様式第1号)による。

(調査等)

第3条 総務部総務課長は、規則第7条第1項に規定する公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対して、遅滞なく通知しなければならない。

2 総務部総務課長は、公益通報を受理した後は、調査の必要性を十分検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査の場合はその旨及び理由を、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。

(調査結果の通知)

第4条 規則第8条第6項に規定する調査の結果の通知は、公益通報調査結果通知書(様式第2号)による。

(公表する事項)

第5条 規則第9条の規定により公表は、次に掲げる事項とする。

(1) 発生日時及び場所

(2) 住所又は所属及び氏名

(3) 事由

(4) 思慮される当該行為の違反適用条項等

(5) 証拠となるべき資料内容

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項

(公益通報関連資料の保存期間)

第6条 公益通報関連資料の保存期間は、通報処理後10年とする。ただし、町長は、公益通報の事案により保存期間を延長することができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町職員の倫理の保持及び公益通報に関する規則施行規程

平成18年3月30日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)