○遠軽町職員の倫理の保持及び公益通報に関する規則施行規程
平成18年3月30日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町職員の倫理の保持及び公益通報に関する規則(平成18年規則第10号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(調査等)
第3条 総務部総務課長は、規則第7条第1項に規定する公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対して、遅滞なく通知しなければならない。
2 総務部総務課長は、公益通報を受理した後は、調査の必要性を十分検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査の場合はその旨及び理由を、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。
(公表する事項)
第5条 規則第9条の規定により公表は、次に掲げる事項とする。
(1) 発生日時及び場所
(2) 住所又は所属及び氏名
(3) 事由
(4) 思慮される当該行為の違反適用条項等
(5) 証拠となるべき資料内容
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
(公益通報関連資料の保存期間)
第6条 公益通報関連資料の保存期間は、通報処理後10年とする。ただし、町長は、公益通報の事案により保存期間を延長することができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。