○遠軽町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(業務管理体制の届出)
第5条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、様式第1号による業務管理体制に係る届出書により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第6条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、様式第2号による業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、この規則に基づく指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続は、この規則の公布の日から行うことができる。
附則(平成21年10月1日規則第37号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第19号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。