○遠軽町総合計画審議会条例

平成18年3月30日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、町内に住所を有する者又は町内の事業所等に勤務する者で、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町政について識見を有する者

(2) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問に係る答申が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

5 審議会の会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き公開とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町総合計画審議会条例

平成18年3月30日 条例第17号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月30日 条例第17号
令和6年3月14日 条例第15号