○遠軽町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者(町長は、除く。以下同じ。)は、毎年5月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他町長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年5月末までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

(2) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(3) 不利益処分についての審査請求に関する状況

(4) 苦情相談に関する状況

(公表の時期)

第6条 町長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年8月末までに、これを公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 遠軽町広報に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(遠軽町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の遠軽町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第3号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(遠軽町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正後の遠軽町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定は、同条例第2条の規定による平成28年度分以降の人事行政の運営の状況の報告について適用し、平成27年度における人事行政の運営の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)