○遠軽町表彰条例
平成18年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町勢発展のために功績のあった個人、法人又は団体の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の範囲等)
第2条 町長は、議会の議決を経て、次の各号に掲げる表彰の種類に応じて表彰することができる。
(1) 自治功労
ア 12年以上町長の職にあった者
イ 12年以上町議会議員の職にある者又はあった者
ウ 12年以上副町長の職にある者又はあった者
エ 12年以上教育長の職にある者又はあった者
オ 12年以上教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員その他就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にある者又はあった者
カ 20年以上町の条例等の規定に基づく審議会等の委員の職にある者又はあった者
キ カに規定するもののほか自治行政に貢献し、その功績が顕著である者又はあった者
(2) 教育文化功労
教育、文化又は体育の振興発展の向上に寄与し、功績が顕著な者
(3) 社会功労
ア 人命又は財産の救助又は保護に功績が顕著であった者
イ 社会奉仕又は生活文化の確立に功績が顕著であった者
ウ 公共のため30万円以上の金品(品物の場合は、見積額をいう。以下この号において同じ。)を寄附した個人
エ 公共のため100万円以上の金品を寄附した法人又は団体
(4) 消防功労
ア 消防団員として20年以上勤続した者
イ 火災現場において、抜群の功績があった者
(5) 産業経済功労
ア 産業経済の振興発展に功績があった者
イ 発明発見又は諸改良に特に功績が顕著であった者
(6) 特別功労
前各号に規定するもののほか、町勢の振興発展に特に功績が顕著であった者又は広く社会文化の興隆に寄与したと認められる者
(期間計算)
第3条 前条の規定に該当する者が、同一の職務に限り勤続年数が中断している場合は、その期間は合算する。
(内申)
第4条 町民は、個人、法人又は団体が第2条の規定する表彰に該当する者がいると認めるときは、その内容を記載した調書を作成し、毎年3月末日までに町長に内申することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年11月に町長の定める日に行う。
2 町長は、前条の規定により表彰することが困難であると認めるときは、その都度必要に応じて表彰をすることができる。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、賞状の交付及び記念品の贈呈をもって行う。
(公表)
第8条 町長は、被表彰者を広報等により公表しなければならない。
(特別功労者に対する待遇)
第9条 町長は、特別功労者が死亡したときは、弔辞、弔花、弔慰金を贈ることができる。
(審査会)
第10条 表彰の適否を審査するため、審査会を置く。
(審査会の組織等)
第11条 審査会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、遠軽町表彰台帳を作製し、永年保存しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
3 旧条例の規定により、既に表彰を受けた者については、この条例により表彰を受けたものとみなすものとする。
附則(平成19年3月12日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。