○遠軽町不当要求行為等の防止に関する規程
平成18年1月18日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的な取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なくして職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により、金銭又は権利を不当に要求する行為
(6) 正当な手続によることなく作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議・検討するため遠軽町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織等)
第4条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員が会長の職務を代理する。
(会議の招集等)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
3 会長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議・検討する必要があると認めるときは、一部の委員により協議・検討することができる。
(所掌事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項について協議・検討する。
(1) 不当要求行為等の対策事項に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業に関すること。
(4) 告発書(様式第1号)に関すること。
(5) 前項に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために特に委員会が必要と認めた事業に関すること。
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに直属の上司に報告しなければならない。
2 職員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに当該行為に対し警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(様式第2号)により、会長に報告しなければならない。この場合において、職員は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するとともに、上司に報告しなければならない。
3 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、直ちに所管する部長又は関係課長に不当要求行為等の事実関係の事態把握を命ずるとともに、委員会を招集しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課が行う。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第20号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第10号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
会長 | 副町長 |
副会長 | 総務部長 |
委員 | 民生部長 |
委員 | 経済部長 |
委員 | 議会事務局長 |
委員 | 教育委員会教育部長 |
委員 | 生田原総合支所長 |
委員 | 丸瀬布総合支所長 |
委員 | 白滝総合支所長 |
委員 | 農業委員会事務局長 |
委員 | 選挙管理委員会事務局長 |