○遠軽町行政改革推進本部設置要綱
平成18年1月16日
訓令第2号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、遠軽町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職等にあるものをもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を副本部長の副町長が代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(専門部会)
第6条 本部に、行政改革の推進について具体的な調査、検討を行うため専門部会を置く。
2 専門部会の構成、調査及び検討する事項については、本部長が定める。
3 専門部会は、本部長の指名する職員をもって構成する。
4 各専門部会に会務を総理するため、部会長及び副部会長を置く。
5 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職を副部会長が代理する。
7 部会長が必要と認めたときは、関係職員を専門部会に出席させることができる。
(庶務)
第7条 本部及び専門部会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月16日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 |
総務部長 |
民生部長 |
経済部長 |
経済部技監 |
議会事務局長 |
教育部長 |
生田原総合支所長又は生田原総合支所参事 |
丸瀬布総合支所長又は丸瀬布総合支所参事 |
白滝総合支所長又は白滝総合支所参事 |
職員組合代表 |