○遠軽町行政改革推進本部設置要綱

平成18年1月16日

訓令第2号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、遠軽町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職等にあるものをもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を副本部長の副町長が代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(専門部会)

第6条 本部に、行政改革の推進について具体的な調査、検討を行うため専門部会を置く。

2 専門部会の構成、調査及び検討する事項については、本部長が定める。

3 専門部会は、本部長の指名する職員をもって構成する。

4 各専門部会に会務を総理するため、部会長及び副部会長を置く。

5 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職を副部会長が代理する。

7 部会長が必要と認めたときは、関係職員を専門部会に出席させることができる。

(庶務)

第7条 本部及び専門部会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成18年1月16日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

総務部長

民生部長

経済部長

経済部技監

議会事務局長

教育部長

生田原総合支所長又は生田原総合支所参事

丸瀬布総合支所長又は丸瀬布総合支所参事

白滝総合支所長又は白滝総合支所参事

職員組合代表

遠軽町行政改革推進本部設置要綱

平成18年1月16日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月16日 訓令第2号
平成19年3月22日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第21号
令和4年3月25日 訓令第5号