○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年11月30日

規則第168号

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 改正条例附則第5項の規則で定めるものは、平成17年10月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

(1) 企業職員

(2) 日本郵政公社の職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 教育長

(5) 国又は他の地方公共団体の職員

2 改正条例附則第5項の規則で定める日は、平成17年10月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項の月数の算定)

第2条 改正条例附則第5項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年10月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第1条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第3号又は第4号に掲げる者(以下この号及び次条において「特別職に属する常勤の職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった日の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職に属する常勤の職員等として勤務した期間(同項において「特別職に属する常勤の職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第29条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第9条第2項、遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号)第17条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5項の規則で定める月数は、平成17年10月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間(特別職に属する常勤の職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(特別職に属する常勤の職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特別職に属する常勤の職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第5項に規定する額に100分の0.36を乗じて得た額(第4条において「附則第5項基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第3条 附則第5項基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年11月30日 規則第168号

(平成17年12月1日施行)