○遠軽町福祉電話設置事業運営要綱
昭和51年7月1日
社福要綱第4号
(目的)
第1条 この事業は、ひとり暮らし老人及び重度身体障害者に対し、福祉電話の貸与を行い、関係機関及び地域住民の協力を得て安否の確認を行うなど、在宅老人並びに在宅重度身体障害者に対して、各種のサービスを提供することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、遠軽町とする。
(福祉電話の貸与)
第3条 福祉電話は、現に電話を保有していない低所得世帯(原則として所得税非課税世帯)に属する、ひとり暮らし老人(65歳以上)及び在宅重度身体障害者(身体障害者福祉法第4条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち同法施行規則別表第5号の1級及び2級に該当する者。)
(電話料金等)
第4条 毎月の基本料金及び電話機使用料については遠軽町が負担し、ダイヤル通話料金は借受人の負担とする。
(架設費用)
第5条 福祉電話の架設費用及び移設費用については、遠軽町が負担する。ただし、借受人の故意又は重大な過失によって生じた破損等の修繕に伴う費用は、借受人の負担とする。
(福祉電話の活用)
第6条 遠軽町は関係機関及び地域住民の協力を得て、次のような福祉電話の活用に努めるものとする。
(1) ひとり暮らし老人及び重度身体障害者に対する電話訪問
(2) 電話による各種の相談及び助言
(3) その他必要と認められるサービス
(貸与の申請)
第7条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、福祉電話貸与申請書(別記第1号様式)により、町長に申請するものとする。
(貸与の決定及び契約)
第8条 町長は貸与の申請があった場合、その貸与の適否について審査し、その結果を申請者に通知するものとし、貸与決定したものについては、遠軽町と借受人とにおいて福祉電話貸付契約書(別記2号)を締結するものとする。
(貸与期間)
第9条 福祉電話の貸与期間は、設置した日から当該電話を借受人が必要としなくなった日までとする。
(返還)
第10条 町長は、福祉電話の貸与期間が終了したとき、又は借受人から電話の返還の申し出があったときは、速やかに引き取るものとする。
(調査訪問)
第11条 町長は、借受人が該当電話を有効かつ適切に活用しているかどうかを、確認又は指導するため、随時訪問調査をするものとする。
附則
この要綱は、昭和51年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。