○遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第209号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業として遠軽町水道事業を設置する。
2 町民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業として遠軽町公共下水道事業及び遠軽町個別排水処理施設事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域
ア 全部の区域
岩見通南1丁目から岩見通南4丁目まで、岩見通北1丁目から岩見通北11丁目まで、大通南1丁目から大通南4丁目まで、大通北1丁目から大通北11丁目まで、1条通南1丁目から1条通南3丁目まで、1条通北1丁目から1条通北10丁目まで、2条通南1丁目から2条通南2丁目まで、2条通北1丁目から2条通北8丁目まで、南町1丁目から南町4丁目まで、東町1丁目から東町5丁目まで、寿町、西町1丁目から西町3丁目まで、宮前町、福路1丁目から福路3丁目まで、学田1丁目から学田5丁目まで、丸瀬布中町及び丸瀬布西町
イ 一部の区域
豊里、向遠軽、清川、野上、丸大、留岡、生田原、生田原伊吹、生田原岩戸、生田原安国、生田原水穂、瀬戸瀬東町、瀬戸瀬西町、若咲内、丸瀬布東町、丸瀬布元町、丸瀬布新町、丸瀬布水谷町、丸瀬布金山、丸瀬布天神町、丸瀬布南丸、白滝、東白滝、白滝北支湧別及び白滝支湧別
(2) 給水人口 16,675人
(3) 1日最大給水量 9,434立方メートル
3 遠軽町公共下水道事業の処理区、排水区域面積、排水人口及び1日最大処理能力は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遠軽処理区
ア 排水区域面積 747ヘクタール
イ 排水人口 14,190人
ウ 1日最大処理能力 7,900立方メートル
(2) 丸瀬布処理区
ア 排水区域面積 96.1ヘクタール
イ 排水人口 1,000人
ウ 1日最大処理能力 900立方メートル
(3) 白滝処理区
ア 排水区域面積 56.2ヘクタール
イ 排水人口 400人
ウ 1日最大処理能力 450立方メートル
4 遠軽町個別排水処理施設事業の計画処理区域面積は、遠軽町公共下水道事業の排水区域面積を除く行政区域全域とする。
(地方公営企業法の適用)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
第4条 削除
(組織)
第5条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者(以下「水道事業管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、経済部を置く。
(資本金への組入れ)
第6条 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合又は建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金又は建設改良積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第9条 水道事業及び下水道事業の事務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格200万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 水道事業管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため水道事業管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による廃止前の遠軽町簡易水道給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の遠軽町給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前に、この条例による廃止前の遠軽町簡易水道給水条例の規定により賦課し、又は賦課すべきであった水道使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月19日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、北海道知事の認可の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、北海道知事の認可の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第8号)
この条例は、北海道知事の認可の日から施行する。
附則(平成28年12月12日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第10号)
この条例は、北海道知事の認可の日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。