○遠軽町郷土館条例
平成17年10月1日
条例第207号
(設置)
第1条 遠軽町における郷土資料を収集し、保存し、並びに展示し、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、遠軽町郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠軽町郷土館 | 遠軽町西町1丁目2番地 |
丸瀬布郷土資料館 | 遠軽町丸瀬布上武利60番地 |
(職員)
第3条 郷土館に必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 郷土館は、次の事業を行う。
(1) 郷土資料及び特に必要と認める関連資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示して一般公衆の観覧に供すること。
(2) 一般公衆に対し資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い研究等に利用させること。
(3) 資料に関する専門的、学術的調査及び研究を行うこと。
(4) 資料に関する案内書、目録、解説書その他調査研究の報告書を作成頒布すること。
(5) 学校、公民館、図書館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、資料の効果的活用を図ること。
(休館日)
第5条 郷土館の休館日は、次のとおりとする。ただし、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。)
2 前項に規定するもののほか、丸瀬布郷土資料館は、いこいの森閉園期間を休館日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第6条 郷土館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(入館及び入館者の制限)
第7条 教育委員会は、郷土館に入館しようとするもの又は入館しているものが次の各号のいずれかに該当する場合は、郷土館の入館を認めず、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に著しい迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設若しくは設備又は資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(4) その他教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。
(入館料)
第8条 郷土館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。
(入館料の減免)
第9条 教育委員会は、特別な理由があると認めるときは、前条に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 入館者が故意又は過失により、資料、施設等を著しく汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、入館者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町都市公園条例(昭和59年遠軽町条例第4号)、丸瀬布町郷土資料館及び附属博物館(林鉄・鉱山博物館)設置条例(昭和54年丸瀬布町条例第5号)又は白滝村郷土館条例(昭和45年白滝村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月28日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町郷土館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年6月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、遠軽町都市公園条例(平成17年遠軽町条例第176号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月21日条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第8条関係)
郷土館入館料金表
(単位 円)
入館料 | 一般 1人 | 1回 160 |
高校生以下 1人 | 1回 60 |
備考
1 小学校入学前の幼児は、無料とする。
2 高校生以下とは、小学生、中学生及び高校生をいう。
3 団体割引は、2割引とし、30人以上の団体から適用する。