○遠軽町教育委員会文化賞表彰規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、文化の振興及び普及発展に功績のあった個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文化 芸術、学術及び教育をいう。

(2) 社会教育関係機関 遠軽町青少年指導員、遠軽町文化財保護審議会委員及び遠軽町図書館協議会委員をいう。

(3) 社会教育関係団体 遠軽町文化連盟、遠軽町子ども会育成連絡協議会及び遠軽町PTA連合会をいう。

(4) 役員 社会教育関係団体の会長、副会長、理事長、事務局長及びこれら役員と同等職等をいう。

(5) 全国大会 機関又は団体が主催する全国的な規模の大会で、管内及び全道大会を経て出場する大会をいう。

(表彰の基準)

第3条 遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、遠軽町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の会議の答申を受けて、次に掲げる事項に該当するものを表彰することができる。

(1) 文化功労賞

 社会教育関係団体の役員を12年以上歴任し、地域社会における文化の振興及び普及発展に寄与した者で、社会教育関係団体の長から推薦のあったもの

 社会教育関係団体に加盟している単位団体で20年以上在籍するとともに、その間役員を歴任し、地域社会における文化の振興及び普及発展に寄与した者で、社会教育関係団体の長から推薦のあったもの

 全国大会において優勝した個人又は団体で、社会教育関係団体の長から推薦のあったもの

 全国大会に6回以上出場した個人又は団体で、社会教育関係団体の長から推薦のあったもの

 その他、文化の振興及び普及発展に寄与し、その功績が顕著な個人又は団体で、社会教育関係団体若しくは社会教育関係機関の長から推薦のあったもの

(2) 文化奨励賞

 全国大会で入賞した個人又は団体で、社会教育関係団体の長から推薦のあったもの

 全国大会に3回以上出場した個人又は団体で、社会教育関係団体の長から推薦のあったもの

 その他、文化の振興及び普及発展に寄与し、他の模範となる個人又は団体で、社会教育関係団体若しくは社会教育関係機関の長から推薦のあったもの

(推薦)

第4条 社会教育関係団体及び社会教育関係機関の長は、前条各号に規定する表彰を受けるにふさわしいと認めるものがある場合は、毎年8月末日までに遠軽町教育委員会文化賞候補推薦書(別記様式)により所要事項を記載のうえ、教育委員会へ推薦することができる。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(選考及び決定)

第5条 被表彰者の選考及び決定は、次により行う。

(1) 教育委員会は、前条の規定により推薦のあったものを社会教育委員の会議に諮問をし、社会教育委員の会議は被表彰者を選考し、教育委員会に答申を行う。

(2) 教育委員会は、前号の規定により答申を受けたものを教育委員会の会議に諮り、被表彰者を決定するものとする。

(表彰の時期及び方法)

第6条 表彰は、毎年11月の教育委員会が指定する日に行う。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その都度行うことができる。

(台帳の整備)

第7条 教育委員会は、被表彰者台帳を作成し、表彰の都度これを記載し保存しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日教委規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年4月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

遠軽町教育委員会文化賞表彰規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第39号

(平成25年4月24日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第39号
平成19年9月28日 教育委員会規則第16号
平成25年4月24日 教育委員会規則第1号