○遠軽町文化振興事業費交付基準

平成17年10月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町の文化の振興を図ることを目的として、個人又は団体が各種の大会に出場若しくは開催する場合の事業費の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(事業費の交付対象)

第2条 事業費の交付対象は、次に掲げる事項に該当した場合とする。

(1) 町内小中高等学校の児童生徒が国、地方公共団体又は公共的団体が主催若しくは後援する全道大会以上の大会に出場する個人又は団体

(2) 国、地方公共団体又は公共的団体が主催若しくは後援する全国大会に全道の代表として出場する個人又は団体

(3) 文化団体等が全国又は全道規模の大会を本町で開催する場合

(4) 文化団体等が本町の文化振興に資する事業を開催する場合

(5) 国際大会その他遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める大会

(事業費の交付限度額)

第3条 前条各号に該当した場合の交付限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当した場合は、必要経費の2分の1以内であって、次のとおりとする。

 全国大会に出場する団体の場合の限度額 80万円(全国高等学校文化連盟主催の全国大会、(社)全国吹奏楽連盟主催の全日本吹奏楽コンクール及び全国商業高等学校協会主催の全国高等学校珠算競技大会に限り、限度額を300万円とする。)

 全国大会に出場する個人の場合の限度額 16万円

 全道大会に出場する団体の場合の限度額 24万円

 全道大会に出場する個人の場合の限度額 8万円

(2) 前条第2号に該当した場合は、必要経費の3分の1以内であって、次のとおりとする。

 全国大会に出場する団体の場合の限度額 40万円

 全国大会に出場する個人の場合の限度額 16万円

(3) 前条第3号に該当した場合は、次のとおりとする。

 全国規模の大会開催の場合は、別途協議するものとする。

 全道規模の大会開催の場合は、別途協議するものとする。ただし、協議した経費の2分の1以内で、限度額を40万円とする。

(4) 前条第4号及び第5号に該当した場合は、その都度教育委員会が決定する。

(5) 町内小中高等学校の児童生徒が、全国大会以上の大会に出場する場合で、教育委員会が特に必要と認めるときは、第1号ア及びの規定にかかわらず、交付限度額を超えて交付することができる。

(事業費の交付回数)

第4条 事業費の交付は、団体及び個人ともに、同一年度内1回限りとする。ただし、全国大会等に出場する団体及び個人についての同一年度内交付限度回数については、別途協議するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町文化振興基金事業費交付基準(平成13年遠軽町教育委員会訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月22日教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、改正前の遠軽町文化振興事業費交付基準の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成22年10月21日教委告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、改正前の遠軽町文化振興事業費交付基準の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成24年10月23日教委告示第20号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年4月24日教委告示第11号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

遠軽町文化振興事業費交付基準

平成17年10月1日 教育委員会告示第4号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第4号
平成19年1月22日 教育委員会告示第2号
平成22年10月21日 教育委員会告示第18号
平成24年10月23日 教育委員会告示第20号
平成25年4月24日 教育委員会告示第11号