○遠軽町文化財保護条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町文化財保護条例(平成17年遠軽町条例第206号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定書等の再交付)
第4条 指定書又は認定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、指定(認定)書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
2 指定(認定)書の交付又は再交付をしようとする場合において、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、かつ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。
(所有者等の身分等の変更)
第9条 所有者若しくは管理責任者又は保持者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、所有者(管理責任者・保持者)住所(氏名)変更届(様式第9号)に指定書(認定書)を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 保持者が死亡したときは、その相続人又は近親者は、保持者死亡届(様式第10号)に認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときは、代表者は、保持団体変更(異動)届(様式第11号)に認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
4 保持団体が解散したときは、代表者であった者は、保持団体解散届(様式第12号)に認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 条例第12条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第13条の規定による勧告を受けて行う措置のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第11条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保持に影響を及ぼす行為のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第14条第1項の規定による届出をして行う修理のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第15条第1項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前号のほか、教育委員会の指定する博物館その他の施設に出品するため、所在の場所を変更しようとするとき。
2 条例第8条ただし書の規定により所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他町指定文化財の所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
3 前項の届出は、指定書記載の事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその理由その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した後20日以内に行わなければならない。
2 条例第11条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可も受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(1) 事業計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) 所要経費の予算書
(4) 工事設計書
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(事業完了後の手続)
第15条 補助金の交付を受けたものは、事業完了後速やかに次の書類を教育委員会に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の返還)
第16条 教育委員会は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 不正の手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 施行の方法が適当でなかったとき。
(3) 町指定文化財を有償で譲渡し、又は所在を町外に移したとき。
(4) その他町指定文化財の管理及び保護等が適当でないと認めるとき。
(標識等の設置)
第17条 条例第17条の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 町指定史跡名勝天然記念物の別及び名称
(2) 遠軽町教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
第18条 条例第17条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 町指定史跡名勝天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
2 前項に規定する説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでない。
第19条 条例第17条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。
2 前項に規定する境界標は、13センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とするものとする。
3 第1項に規定する境界標の上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には町指定史跡境界、町指定名勝境界又は町指定天然記念物境界の文字及び遠軽町教育委員会の文字を彫るものとする。
(囲さくその他の施設)
第20条 条例第17条の規定により設置すべき囲さくその他の施設については、当該町指定文化財の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第21条 遠軽町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長が、共に欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が会長の職務を代理する。
(会議の招集)
第22条 会議は、会長が招集する。
2 教育長は、所掌事務に関し、特に調査審議の必要を認めるときは、会長に対し、会議の招集を申し出ることができる。
3 会長は、教育長が会議の招集を申し出たときは、特別の理由のある場合を除くほか、これを招集しなければならない。
(会議の成立等)
第23条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。
(議決)
第24条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第25条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町文化財保護条例施行規則(昭和49年遠軽町教育委員会規則第6号)又は白滝村文化財保護条例施行規則(昭和50年白滝村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。