○遠軽町コミュニティセンター条例
平成17年10月1日
条例第205号
(設置)
第1条 地域住民の生活文化の向上に資するため、遠軽町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瀬戸瀬コミュニティセンター | 遠軽町瀬戸瀬東町3番地11 |
遠軽コミュニティセンター | 遠軽町東町2丁目2番地59 |
(指定管理者による管理)
第3条 コミュニティセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティセンターの維持管理に関する業務
(2) コミュニティセンターの運営に関する業務
(3) コミュニティセンターの使用の許可に関する業務
(4) コミュニティセンターの使用の許可に係る料金の収受に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がコミュニティセンターの管理上必要と認める業務
(休館日)
第5条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。)
(開館時間)
第6条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 コミュニティセンターの使用をしようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項に規定する許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、コミュニティセンターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 専ら営利を目的とした事業に利用しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第9条 第7条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その目的以外に使用してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はコミュニティセンターの管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 第8条の規定に該当することとなったとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。
2 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第13条 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(特別の設備等)
第15条 使用者は、使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第16条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還なければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 教育委員会は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第17条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(販売行為等の許可)
第18条 施設又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の遠軽町コミュニティセンター条例(昭和55年遠軽町条例第32号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(平成19年6月28日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町コミュニティセンター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(平成23年6月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の遠軽町体育館条例、遠軽町体育施設条例、遠軽町コミュニティセンター条例及び遠軽町青少年会館条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表第1(第12条関係)
瀬戸瀬コミュニティセンター使用料金表
(単位円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間 | |||||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 1時間 | ||||||
午前・午後 | 夜間 | ||||||||
専用で使用する場合 | 大会議室兼体育室 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 高校生以下 | 550 | 550 | 630 | 170 | 190 |
一般 | 710 | 710 | 790 | 220 | 240 | ||||
入場料を徴収する場合 | 高校生以下 | 1,260 | 1,260 | 1,420 | 380 | 430 | |||
一般 | 2,470 | 2,470 | 2,830 | 750 | 850 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 4,950 | 4,950 | 5,660 | 1,490 | 1,700 | ||
営利を目的とする場合 | 33,480 | 33,480 | 38,770 | 10,050 | 11,640 | ||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 10,220 | 10,220 | 11,630 | 3,070 | 3,490 | |||
営利を目的とする場合 | 33,480 | 33,480 | 38,770 | 10,050 | 11,640 | ||||
第1研修室 | 1,340 | 1,340 | 1,580 | 410 | 480 | ||||
第2研修室 | 870 | 870 | 950 | 270 | 290 | ||||
健康相談室 | 240 | 240 | 320 | 80 | 100 | ||||
調理実習室 | 1,030 | 1,030 | 1,100 | 310 | 330 | ||||
事務室兼相談室 | 560 | 560 | 790 | 170 | 240 | ||||
個人で大会議室兼体育室をアマチュアスポーツに使用する場合 | 無料 |
備考
1 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後9時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。
3 暖房を使用する場合の第1研修室、第2研修室、健康相談室、調理実習室及び事務室兼相談室の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
4 大会議室兼体育室の一部をバドミントン又はミニバレーの区分にしたがって使用する場合の使用料は、規定使用料をその区分数で除した額に、使用する区分数を乗じた額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
5 大会議室兼体育室の一部を卓球の用に供する場合の使用料は、規定使用料をバドミントン又はミニバレーコートの区分数で除した額の2分の1の額に、使用する卓球台の台数を乗じた額を徴収する。この場合において、卓球台が2台を超える使用の場合であっても、バドミントン又はミニバレーコートの1面のみを使用する場合は、卓球台2台を乗じた額とし、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
6 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。
別表第2(第12条関係)
遠軽コミュニティセンター使用料金表
(単位円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間 | |||||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 1時間 | ||||||
午前・午後 | 夜間 | ||||||||
専用で使用する場合 | 集会室 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 高校生以下 | 550 | 550 | 630 | 170 | 190 |
一般 | 710 | 710 | 790 | 220 | 240 | ||||
入場料を徴収する場合 | 高校生以下 | 1,260 | 1,260 | 1,420 | 380 | 430 | |||
一般 | 2,470 | 2,470 | 2,830 | 750 | 850 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 4,950 | 4,950 | 5,660 | 1,490 | 1,700 | ||
営利を目的とする場合 | 33,480 | 33,480 | 38,770 | 10,050 | 11,640 | ||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 10,220 | 10,220 | 11,630 | 3,070 | 3,490 | |||
営利を目的とする場合 | 33,480 | 33,480 | 38,770 | 10,050 | 11,640 | ||||
研修室 | 790 | 790 | 790 | 240 | 240 | ||||
休養室 | 1,030 | 1,030 | 1,100 | 310 | 330 | ||||
児童遊戯室 | 1,340 | 1,340 | 1,580 | 410 | 480 | ||||
個人で集会室をアマチュアスポーツに使用する場合 | 無料 |
備考
1 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後9時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。
3 暖房を使用する場合の研修室、休養室及び児童遊戯室の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
4 集会室の一部をバドミントン又はミニバレーの区分にしたがって使用する場合の使用料は、規定使用料をその区分数で除した額に、使用する区分数を乗じた額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
5 集会室の一部を卓球の用に供する場合の使用料は、規定使用料をバドミントン又はミニバレーコートの区分数で除した額の2分の1の額に、使用する卓球台の台数を乗じた額を徴収する。この場合において、卓球台が2台を超える使用の場合であっても、バドミントン又はミニバレーコートの1面のみを使用する場合は、卓球台2台を乗じた額とし、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
6 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。