○遠軽町教育委員会スポーツ賞表彰規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツの振興及び普及発展に功績のあった個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) スポーツ スポーツ、健康づくり及びレクリエーションをいう。
(2) 社会体育関係機関 遠軽町スポーツ推進委員をいう。
(3) 社会体育関係団体 遠軽町内のスポーツ協会、スポーツ少年団本部及び遠軽町地区体育連絡協議会をいう。
(4) 役員 社会体育関係団体の会長、副会長、理事長、事務局長及びこれら役員と同等職をいう。
(5) 全国大会 機関又は団体が主催する全国的な規模の大会で、管内及び全道大会を経て出場する大会をいう。
(表彰の基準)
第3条 遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、遠軽町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の建議を受けて、次に掲げる事項に該当するものを表彰することができる。
(1) スポーツ功労賞
ア 社会体育関係団体の役員を12年以上歴任し、地域社会におけるスポーツの振興及び普及発展に寄与した者で、社会体育関係団体の長から推薦のあったもの
イ 社会体育関係団体に加盟している単位団体で役員として20年以上歴任し、地域社会におけるスポーツの振興及び普及発展に寄与した者で、社会体育関係団体の長から推薦のあったもの
ウ 全国大会において優勝した個人又は団体で、社会体育関係団体の長から推薦のあったもの
エ 全国大会に6回以上出場した個人又は団体で、社会体育関係団体の長から推薦のあったもの
オ その他スポーツの振興及び普及発展に寄与し、その功績が顕著な個人又は団体で、社会体育関係団体若しくは社会体育関係機関の長から推薦のあったもの
(2) スポーツ奨励賞
ア 全国大会で入賞した個人又は団体で、社会体育関係団体の長から推薦のあったもの
イ 全国大会に3回以上出場した個人又は団体で、社会体育関係団体の長から推薦のあったもの
ウ その他、スポーツの振興及び普及発展に寄与し、他の模範となる個人又は団体で、社会体育関係団体若しくは社会体育関係機関の長から推薦のあったもの
(選考及び決定)
第5条 被表彰者の選考及び決定は、次により行う。
(1) 教育委員会は、前条の規定により推薦のあったものを審議会に諮問し、審議会は被表彰者を選考し、教育委員会に建議する。
(2) 教育委員会は、前号の規定により建議を受けたものを教育委員会の会議に諮り、被表彰者を決定するものとする。
(表彰の時期及び方法)
第6条 表彰は、毎年5月の教育委員会が指定する日に行う。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その都度行うことができる。
(台帳の整備)
第7条 教育委員会は、被表彰者台帳を作成し、表彰の都度これを記載し保存しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。