○遠軽町生田原オホーツク文学館条例
平成17年10月1日
条例第197号
(設置)
第1条 オホーツク文学に関する町民の知識を深め、教養の向上を図り、もって町民文化の発展に寄与するため、遠軽町生田原オホーツク文学館(以下「文学館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生田原オホーツク文学館 | 遠軽町生田原870番地2 |
(職員)
第3条 文学館に必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 文学館は、次に掲げる事業を行う。
(1) オホーツク文学に関する書籍、原稿、文献、写真、フイルムその他の資料及び文学者の遺品等(以下「文学資料等」という。)を収集し、保管し、及び展示に供すること。
(2) 文学資料等の発行及び頒布に関すること。
(3) その他文学館の設置目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第5条 文学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。)
(開館時間)
第6条 文学館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(入館及び入館者の制限)
第7条 教育委員会は、文学館に入館しようとするもの又は入館しているものが次の各号のいずれかに該当する場合は、文学館の入館を認めず、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に著しい迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設若しくは設備又は資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(4) その他教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。
(入館料)
第8条 入館者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。
(入館料の減免)
第9条 教育委員会は、特別な理由があると認めるときは、前条に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 入館者が故意又は過失により、文学館の資料、施設等を著しく汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、入館者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のオホーツク文学館条例(平成5年生田原町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月28日条例第43号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和2年12月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
生田原オホーツク文学館入館料金表
(単位円)
入館料 | 一般 1人 | 1回 160 |
高校生以下 1人 | 1回 60 |
備考
1 小学校入学前の幼児は、無料とする。
2 高校生以下とは、小学生、中学生及び高校生をいう。
3 団体割引は、2割引とし、30人以上の団体から適用する。