○遠軽町白滝多目的ハウス条例
平成17年10月1日
条例第195号
(設置)
第1条 町民の野外活動や宿泊研修をとおして心身の健全な発達を図るため、遠軽町白滝多目的ハウス(以下「ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白滝多目的ハウス | 遠軽町奥白滝305番地外 |
(使用承認)
第3条 ハウスを使用するものは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により承認を与える場合において公益を害するおそれがあると認めるとき又は管理運営上支障があると認めるときは、その使用を承認しない。
(損害賠償)
第5条 使用者が、施設、設備又はその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は、これを減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第4条関係)
白滝多目的ハウス使用料
日中 | 夜間 | 暖房料 | 備考 |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から翌日午前9時まで | ||
1人につき 110円 | 1人につき 320円 | 1人につき 160円 | 小学生以下は無料とする。 |