○遠軽町地域公民館条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町地域公民館条例(平成17年遠軽町条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する地域公民館の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用に当たっては交付された使用許可書を常に携帯し、職員等の求めに応じ提示しなければならない。
(使用の制限)
第4条 地域公民館を連続して使用できる期間は、引き続く3日以内の期間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の変更及び取消し)
第5条 使用者が、使用許可の内容を変更しようとするときは、教育委員会が交付した使用許可書に変更理由を記載し、教育委員会に提出して承認を受けなければならない。
2 使用者が、使用許可の取消しをしようとするときは、教育委員会が交付した使用許可書を教育委員会に返還しなければならない。
(使用者及び入館者の規制)
第7条 教育委員会は、使用者及び入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を断り、又は退館を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの
(使用者及び入館者の遵守事項)
第8条 使用者及び入館者は、条例、規則、職員等の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可施設及び設備以外の使用は、しないこと。
(2) 使用後は、建物内外の整理整頓をすること。
(3) 使用後は、職員等の確認を受けること。
(4) 建物内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 指定の場所以外に車の乗入れ又は駐車しないこと。
(職員等の立入り)
第9条 教育委員会は、地域公民館の管理上必要があると認めるときは、使用施設等に職員等を立ち入らせることができる。
(使用料の還付)
第10条 条例第12条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合
(2) 使用開始前に使用の取消しを申し出た場合
(3) 前2号に規定するもののほか、相当の理由があると認める場合
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町地域公民館条例施行規則(平成14年遠軽町教育委員会規則第21号)又は白滝村住民センター条例施行規則(昭和47年白滝村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月17日教委規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。