○遠軽町丸瀬布生涯学習館条例

平成17年10月1日

条例第191号

(設置)

第1条 町民の教養と文化の発展に寄与するため、遠軽町丸瀬布生涯学習館(以下「学習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸瀬布生涯学習館

遠軽町丸瀬布中町162番地

(職員)

第3条 学習館に必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 学習館は、次の事業を行う。

(1) 講座、討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(2) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(3) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(4) 学習館を町民の集会その他の公共的利用に供すること。

(休館日)

第5条 学習館の休館日は、次のとおりとする。ただし、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。)

(開館時間)

第6条 学習館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、学習館を利用しようとするもの又は利用しているものが次の各号のいずれかに該当する場合は、学習館の利用を認めず、又はその利用を中止させることができる。

(1) 学習館を利用する他の者に著しい迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 学習館の施設若しくは設備又は学習館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。

(4) その他教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が故意又は過失により、学習館資料、施設等を著しく汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町生涯学習館設置条例(平成11年丸瀬布町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町丸瀬布生涯学習館条例

平成17年10月1日 条例第191号

(平成17年10月1日施行)