○遠軽町社会教育関係団体補助規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町の社会教育の振興を図ることを目的として、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、社会教育関係団体の自主的な活動で公共性のある事業に対して助成を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体の範囲)
第2条 補助の対象となる団体は、社会教育関係団体(以下「関係団体」という。)で、おおむね次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 社会教育に関する活動を継続的かつ計画的に行っているもの
(2) 関係団体の目的、名称、意思を決定する組織、事務所の所在地及び活動のための資産等を明記した規約又は会則を定めているもの
(3) 関係団体を代表する者が定められているもので、目的を達成するための事業を自ら執行し、経理し、その結果を監査し得る組織と能力を有するもの
(4) 主として社会教育に関する事業を行い、成果が期待できるもの
2 関係団体は、おおむね次に掲げるものを標準とする。
(1) 青少年教育に関する団体
(2) 成人教育に関する団体
(3) 社会教育施設関係の団体
(4) 視聴覚教育に関する団体
(5) 体育運動競技又はレクリェーションに関する団体
(6) 芸術文化に関する団体
(7) その他主として社会教育に関する事業を行う団体
3 関係団体であっても、政治活動、宗教活動及び営利事業を行うものは、補助対象関係団体とはならないものとする。
(補助を行う事業の範囲)
第3条 補助を行う事業の範囲は、おおむね次に該当する事業とする。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料等を収集作成し、又は提供する事業
(2) 社会教育の普及、向上若しくは奨励のための援助又は助言の事業
(3) 機関紙の発行又は資料の作成配布による社会教育に関する宣伝啓発の事業
(4) 体育、運動競技若しくはレクリェーションに関する催しの開催又はこれに参加する事業
(5) 社会教育に関する調査研究の事業
(6) 社会教育施設の建設又は設備の整備に関する事業
(7) 関係団体間の連絡調整の事業
(8) 前各号に規定するもののほか、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が社会教育の振興に寄与すると認める公共的な事業
(補助対象とする経費の範囲)
第4条 補助金を交付する対象経費は、事業の実施に要する経費とする。ただし、関係団体の性格又は事業の特殊性により、教育委員会が必要と認めるときは、事業の運営費についても補助することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする関係団体は、教育委員会に補助金の交付申請をしなければならない。
(補助金の交付)
第6条 教育委員会は、補助金の交付申請があった場合は、あらかじめ社会教育委員の会議の意見を聴いて補助金の交付を決定し、予算の範囲で補助金を交付する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた関係団体は、事業が終了したときは、収支決算及び事業の成果を記載した報告書を教育委員会へ提出しなければならない。
(決定の取消し)
第8条 教育委員会は、補助金の交付の決定を受けた関係団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又は付した条件に違反したとき。
(2) 事業を行わないとき。
(3) その他法令、条例、規則等又はこの規則に違反したとき。
2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第9条 教育委員会は、前条に規定する交付決定の取消しをした場合は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めその返還を命ずるものとする。
2 教育委員会は、関係団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めその返還を命ずるものとする。
(補助金に関する手続等)
第10条 この規則に定める補助金に関する手続等のほか、必要な手続等は、遠軽町補助金交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)の例による。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。