○遠軽町社会教育委員条例

平成17年10月1日

条例第190号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(会議)

第6条 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き公開とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

遠軽町社会教育委員条例

平成17年10月1日 条例第190号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第190号
平成26年3月24日 条例第3号