○遠軽町学校給食センター条例
平成17年10月1日
条例第188号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の用に供するため、遠軽町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生田原学校給食センター | 遠軽町生田原691番地3 |
丸瀬布学校給食センター | 遠軽町丸瀬布新町100番地 |
遠軽小学校共同調理場 | 遠軽町西町3丁目3番地15 |
(令6条例28・一部改正)
(職員)
第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
(供給の対象)
第4条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する学校の児童及び生徒並びにこれらの機関に属する職員を対象として給食を行う。
(経費の負担)
第5条 給食センターの運営に要する経費のうち、他の法令等に規定があるものを除き、給食費は前条の規定により給食を受ける児童及び生徒の保護者並びに職員の負担とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、遠軽町教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町学校給食センター条例(昭和58年生田原町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった給食費の負担の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月14日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第28号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。