○遠軽町義務教育就学に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)に基づき、義務教育就学にかかわる手続について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 就学予定者 施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(3) 学齢児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。

(4) 学齢生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。

(5) 児童生徒等 施行令第4条に規定する児童生徒等をいう。

(6) 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が施行令第22条の3の表各項に規定する程度の者をいう。

(学齢簿の様式)

第3条 施行令第1条の規定による学齢簿の様式は、様式第1号による用紙に様式第2号による表紙をつけてつづったものとする。

(入学期日等の通知及び学校の指定)

第4条 施行令第5条第1項の規定よる通知は、学齢児童生徒就学通知書(様式第3号)をもってしなければならない。

2 施行令第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定は、別表第1に掲げる行政地域の区分に応じその保護者の住所の属する地域を学区とする。ただし、特別支援学級に就学する児童生徒等については、この学区によらないことができる。

第5条 前条の規定は、施行令第6条の規定によって準用する。この場合において、小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更するときの通知については、前条第1項中「学齢児童生徒就学通知書(様式第3号)」とあるのは、「学齢児童生徒就学変更通知書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

第6条 施行令第7条の通知は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる通知書をもってしなければならない。

(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び遠軽町の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)及び施行令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒についての通知 学齢児童生徒就学通知書(様式第5号)をもってする。

(2) 小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更する児童生徒等についての通知 現に就学している小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(様式第6号)により、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(様式第7号)をもってする。

第7条 第4条第1項(第5条前段において準用する場合を含む。)の学齢児童生徒就学通知書又は第5条後段の学齢児童生徒就学変更通知書で指定された当該就学予定者、児童生徒等、学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校又は中学校について変更を求めようとするときは、保護者は、当該通知書を受けた日から起算して7日以内に、就学学校指定変更申立書(様式第8号)をもって遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申立てしなければならない。この場合において、当該変更の申立てをしようとする者は、別表第2に掲げるいずれかの基準を満たしていなければならない。

2 施行令第8条後段の通知は、保護者に対しては就学学校指定変更通知書(様式第9号)をもって、施行令第7条の通知をした小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(様式第10号)をもって、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(様式第3号)をもってしなければならない。

3 第1項の申立てについて相当と認めないときは、教育委員会は、保護者に対し、その旨を通知しなければならない。

(区域外就学等)

第8条 施行令第9条第1項の届出は、区域外就学等届出書(様式第11号)をもってしなければならない。

2 施行令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(様式第12号)をもってしなければならない。

第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等のうち視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者を、遠軽町の設置する小学校又は中学校に就学させようとするときは、保護者は、区域外就学願出書(様式第13号)をもって教育委員会に願い出なければならない。

2 前項の願い出についての承諾は、区域外就学承諾書(様式第14号)をもって与える。

3 第1項の願い出について承諾を与えたときは、教育委員会は、当該児童生徒等が就学すべき小学校又は中学校の校長に対し、学齢児童生徒区域外就学通知書(様式第15号)をもって通知しなければならない。

4 第7条第3項の規定は、第1項の願い出について承諾を与えない場合について、準用する。

第10条 施行令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(様式第16号)をもってしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第11条 施行令第12条第1項の通知は、視覚障害者等通知書(様式第17号)をもってしなければならない。

(督促等)

第12条 施行令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(様式第18号)をもってしなければならない。

第13条 施行令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(様式第19号)をもってしなければならない。

(就学義務の猶予及び免除)

第14条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。)第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(様式第20号)をもってしなければならない。

2 法第18条の規定により、就学の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は、保護者に対し就学義務猶予免除通知書(様式第21号)をもって通知しなければならない。

3 法第17条の就学の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校又は特別支援学校の校長に対し、就学義務猶予免除通知書(様式第22号)をもって通知しなければならない。

(理由の消滅による就学)

第15条 法第17条の就学の義務を猶予され又は免除された場合において、当該猶予又は免除に係る理由がなくなったときは、保護者は、遅滞なく、就学義務猶予免除理由消滅届出書(様式第23号)に、教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第16条 施行令第22条の通知は、全課程修了者通知書(様式第24号)をもってしなければならない。

(外国人の就学等)

第17条 外国人の子女を小学校又は中学校に就学を希望する保護者は、教育委員会に申し出をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申し出に対し、外国人の子女の就学を許可するときは、第4条から第7条までの規定を準用するものとする。

3 前2項に規定するもののほか、外国人の子女の就学については、教育長が定めるものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の義務教育の就学に関する規則(昭和59年生田原町教育委員会規則第1号)、義務教育就学に関する規則(昭和54年遠軽町教育委員会規則第1号)、丸瀬布町義務教育就学に関する規則(昭和60年丸瀬布町教育委員会規則第5号)又は白滝村義務教育就学に関する規則(昭和61年白滝村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月31日までの間、第4条第2項に規定する就学すべき小学校又は中学校の指定の区分については、別表にかかわらず、次のとおりとする。

名称

行政地域の区分

遠軽町立生田原小学校

生田原、清里、岩戸、伊吹、八重

遠軽町立安国小学校

安国、旭野、水穂、豊原

遠軽町立生田原中学校

生田原、清里、岩戸、伊吹、八重

遠軽町立安国中学校

安国、旭野、水穂、豊原

遠軽町立遠軽小学校

大通南1、2、3、4丁目

岩見通南1、2、3、4丁目

1条通南1、2、3丁目、2条通南1、2丁目

西町1、2、3丁目、宮前町、清川

丸大の一部(35号線以南)

遠軽町立東小学校

大通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11丁目

岩見通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11丁目

1条通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10丁目

2条通北1、2、3、4、5、6、7、8丁目

学田1、2、3、4、5丁目、丸大の一部(35号線以北)

留岡、見晴の一部(西5号線以東)、若松

遠軽町立南小学校

東町1、2、3、4、5丁目

南町1、2、3、4丁目

福路1、2、3丁目

向遠軽、寿町、豊里、弥生

遠軽町立瀬戸瀬小学校

瀬戸瀬東町、瀬戸瀬西町、栄野、野上、湯の里、若咲内、柏

遠軽町立社名淵小学校

白竜、千代田、社名淵、美山、見清の一部(西5号線以西)

遠軽町立遠軽中学校

大通南1、2、3、4丁目

岩見通南1、2、3、4丁目

1条通南1、2、3丁目、2条通南1、2丁目

大通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11丁目

岩見通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11丁目

1条通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10丁目

2条通北1、2、3、4、5、6、7、8丁目

西町1、2、3丁目、宮前町、清川、丸大

学田1、2、3、4、5丁目

白竜、千代田、社名渕、美山、若松、見晴、留岡

遠軽町立南中学校

東町1、2、3、4、5丁目

南町1、2、3、4丁目

福路1、2、3丁目

向遠軽、寿町、豊里、弥生

瀬戸瀬東町、瀬戸瀬西町、栄野、野上、湯の里、若咲内、柏

遠軽町立丸瀬布小学校

金山、中町、東町、元町、西町、新町、水谷町、天神町

上丸、南丸、武利、上武利、太平

遠軽町立丸瀬布中学校

金山、中町、東町、元町、西町、新町、水谷町、天神町

上丸、南丸、武利、上武利、太平

遠軽町立白滝小学校

下白滝、旧白滝、白滝、上白滝、奥白滝

白滝天狗平、白滝北支湧別

遠軽町立支湧別小学校

白滝支湧別、白滝上支湧別

遠軽町立白滝中学校

下白滝、旧白滝、白滝、上白滝、奥白滝

白滝天狗平、白滝支湧別、白滝北支湧別、白滝上支湧別

(平成19年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日教委規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

行政地域の区分

遠軽町立生田原小学校

生田原、清里、岩戸、伊吹、八重

遠軽町立安国小学校

安国、旭野、水穂、豊原

遠軽町立生田原中学校

生田原、清里、岩戸、伊吹、八重

遠軽町立安国中学校

安国、旭野、水穂、豊原

遠軽町立遠軽小学校

大通南1、2、3、4丁目

岩見通南1、2、3、4丁目

1条通南1、2、3丁目、2条通南1、2丁目

西町1、2、3丁目、宮前町、清川

丸大の一部(35号線以南)

遠軽町立東小学校

大通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11丁目

岩見通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11丁目

1条通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10丁目

2条通北1、2、3、4、5、6、7、8丁目

学田1、2、3、4、5丁目、丸大の一部(35号線以北)

留岡(児童自立支援施設北海道家庭学校に入所措置されている者を除く。)、見晴、若松

白竜、千代田、社名淵、美山

遠軽町立東小学校望の岡分校

児童自立支援施設北海道家庭学校に入所措置されている者に限る。

遠軽町立南小学校

東町1、2、3、4、5丁目

南町1、2、3、4丁目

福路1、2、3丁目

向遠軽、寿町、豊里、弥生

瀬戸瀬東町、瀬戸瀬西町、栄野、野上、湯の里、若咲内、柏

遠軽町立遠軽中学校

大通南1、2、3、4丁目

岩見通南1、2、3、4丁目

1条通南1、2、3丁目、2条通南1、2丁目

大通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11丁目

岩見通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11丁目

1条通北1、2、3、4、5、6、7、8、9、10丁目

2条通北1、2、3、4、5、6、7、8丁目

西町1、2、3丁目、宮前町、清川、丸大

学田1、2、3、4、5丁目

白竜、千代田、社名渕、美山、若松、見晴、留岡(児童自立支援施設北海道家庭学校に入所措置されている者を除く。)

遠軽町立遠軽中学校望の岡分校

児童自立支援施設北海道家庭学校に入所措置されている者に限る。

遠軽町立南中学校

東町1、2、3、4、5丁目

南町1、2、3、4丁目

福路1、2、3丁目

向遠軽、寿町、豊里、弥生

瀬戸瀬東町、瀬戸瀬西町、栄野、野上、湯の里、若咲内、柏

遠軽町立丸瀬布小学校

金山、中町、東町、元町、西町、新町、水谷町、天神町

上丸、南丸、武利、上武利、太平

遠軽町立丸瀬布中学校

金山、中町、東町、元町、西町、新町、水谷町、天神町

上丸、南丸、武利、上武利、太平

遠軽町立白滝小学校

下白滝、旧白滝、白滝、上白滝、奥白滝

白滝天狗平、白滝支湧別、白滝北支湧別、白滝上支湧別

遠軽町立白滝中学校

下白滝、旧白滝、白滝、上白滝、奥白滝

白滝天狗平、白滝支湧別、白滝北支湧別、白滝上支湧別

別表第2(第7条関係)

就学校変更基準

項目

申請の理由

申請の時期

添付書類

家庭事情への配慮から必要な場合

家庭事情から、第三者の協力を必要とする場合

新・転入学時又は学期途中の転居時

在勤証明書、預かり先の承諾書等

在学中の兄姉に指定校変更を認めており、保護者及び当該児童・生徒の負担等を考慮して必要と認められる場合

新入学時

転居予定又は一時的な転居の場合

新・転入学時又は学期途中の転居時

建築請負契約書、賃貸借契約書等

学校生活への配慮から必要な場合

学年終了、学期終了又は行事等終了まで在籍する場合

学期途中の転居時

教育面で特に必要な場合

いじめ・不登校等により、在籍校への通学が困難であると認められる場合

就学相談を経た後

状況を説明する書類、学校長の意見書等

その他特別な事情から、教育委員会が必要と認める場合

就学相談を経た後

教育委員会が指示するもの

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遠軽町義務教育就学に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第10号
平成19年1月30日 教育委員会規則第1号
平成19年2月27日 教育委員会規則第2号
平成20年12月24日 教育委員会規則第12号
平成22年8月25日 教育委員会規則第5号
平成23年1月28日 教育委員会規則第1号
令和元年12月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月29日 教育委員会規則第1号