○遠軽町立学校設置条例
平成17年10月1日
条例第185号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
名称 | 位置 |
遠軽町立生田原小学校 | 遠軽町生田原710番地1 |
遠軽町立安国小学校 | 遠軽町生田原安国271番地1 |
遠軽町立遠軽小学校 | 遠軽町西町2丁目11番地1 |
遠軽町立東小学校 | 遠軽町1条通北5丁目1番地1 |
遠軽町立南小学校 | 遠軽町南町3丁目4番地43 |
遠軽町立瀬戸瀬小学校 | 遠軽町瀬戸瀬東町124番地1 |
遠軽町立社名淵小学校 | 遠軽町社名淵69番地1 |
遠軽町立丸瀬布小学校 | 遠軽町丸瀬布東町113番地 |
遠軽町立白滝小学校 | 遠軽町白滝942番地1 |
遠軽町立支湧別小学校 | 遠軽町白滝上支湧別235番地 |
附則(平成18年3月15日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(北海道遠軽郁凌高等学校条例の廃止)
2 北海道遠軽郁凌高等学校条例(平成17年遠軽町条例第186号)は、廃止する。
附則(平成18年12月18日条例第58号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第10号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
遠軽町立生田原小学校 | 遠軽町生田原710番地1 |
遠軽町立安国小学校 | 遠軽町生田原安国271番地1 |
遠軽町立遠軽小学校 | 遠軽町西町3丁目3番地15 |
遠軽町立東小学校 | 遠軽町1条通北5丁目1番地1 |
遠軽町立東小学校望の岡分校 | 遠軽町留岡34番地 |
遠軽町立南小学校 | 遠軽町南町3丁目4番地43 |
遠軽町立丸瀬布小学校 | 遠軽町丸瀬布東町113番地 |
遠軽町立白滝小学校 | 遠軽町白滝942番地1 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 |
遠軽町立生田原中学校 | 遠軽町生田原712番地 |
遠軽町立安国中学校 | 遠軽町生田原安国22番地1 |
遠軽町立遠軽中学校 | 遠軽町大通北5丁目2番地1 |
遠軽町立遠軽中学校望の岡分校 | 遠軽町留岡34番地 |
遠軽町立南中学校 | 遠軽町東町5丁目4番地82 |
遠軽町立丸瀬布中学校 | 遠軽町丸瀬布新町78番地 |
遠軽町立白滝中学校 | 遠軽町白滝942番地1 |