○遠軽町学校職員の私有車の公務使用に関する規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町立学校に勤務する教職員(臨時的任用及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が公務のために、職員が使用する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において自家用自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。
(自家用車の公用使用の基準)
第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合であって他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長が認める場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合
(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合
(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
(1) 目的地までの交通機関の利用が極めて不便であるため、その移動が煩雑かつ長時間となる等の理由により、引率する職員及び生徒等に過度の負担がかかるとき、又は宿泊を要するとき。
(2) 営業自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の利用が極めて困難な場所に目的地がある場合又は生徒等の数若しくは移動距離により営業自動車の利用が困難であるとき。
(3) 校外への移動を伴う避難訓練で、生徒等が自家用車に同乗しなければ当該訓練の目的を達成することができないとき。
(自家用車の公用使用承認の制限)
第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、職員の自家用車の公用使用を承認してはならない。
(1) 当該職員の運転経験が1年(前条第3項の規定より生徒等を同乗させる場合にあっては2年)に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(5) 1日の走行距離が原則300キロメートル以上又は1回の運転時間が4時間を超える場合
(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険(搭乗者傷害保険を除く。)として、対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上の契約が締結されていない場合
(7) 前条第2項の規定により職員を同乗させる場合において、搭乗者傷害保険500万円以上の契約が締結されていない場合
(8) 前条第3項の規定により生徒等を同乗させる場合において、自動車損害賠償保障法による責任保険・任意保険が対人賠償無制限、搭乗者傷害保険1,000万円以上及び無保険者傷害保険2億円以上の契約が締結されていない場合
(9) 交通事故が発生した場合において、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合
(10) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予測される場合
(11) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合
(12) 当該職員の運行前の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)での確認及びアルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの。以下「検知器」という。)を用いた確認により酒気を帯びていることが確認された場合
(13) 前条第3項の規定により生徒等を同乗させる場合で、保護者から同乗依頼がない場合。ただし、災害その他緊急に対応しなければならない理由がある場合は、この限りではない。
(公用使用承認等の手続き)
第5条 自家用車を公務遂行のため使用しようとする職員は、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、公用に使用する自家用車届(様式第1号)に自動車検査証、運転免許証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証券の原本を提示し、その写しを添付して使用する自家用車を校長に届け出なければならない。
(2) 職員は、前号に規定する届出事項に変更が生じた場合又は新たに届出をする場合は、遅滞することなく校長に届け出なければならない。
(5) 職員は、登録済の自家用車を公用に使用するときは、その都度、自家用車の公用使用承認及び行程確認簿(兼)公用車運転に係る飲酒状況確認簿(様式第3号)により、校長にその旨を申し出、承認を受けなければならない。ただし、公務旅行の場合は、遠軽町学校管理規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第9号)第61条第3項に規定する旅行命令書により、承認を受けるものとする。
(9) 校長は、職員が自家用車を運行した後、運転者の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)及び検知器の使用により酒気帯びの有無を確認しなければならない。
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車を公用に使用する場合は、次に掲げる事項を遵守し、安全確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検には万全を期すること。
(4) 第3条第3項の規定により生徒等を同乗させる場合にあっては、当該生徒等の保護者の連絡先、当該生徒等の血液型及び健康保険証番号を把握すること。
2 校長は、自家用車を公用に使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(交通事故等の場合の処理)
第7条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、職員に対して求償することができる。
2 前項に規定する運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
3 自家用車による事故等が発生した場合、校長は直ちに実情を調査し、適切な処置を講じた後、速やかにその旨を遠軽町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)にその状況を通報するものとし、5日以内に事故報告を交通事故報告書(昭和42年教職第3057号北海道教育委員会教育長通達)を教育長に提出しなければならない。
(公用に使用する自家用車登録簿)
第8条 校長は、毎年度4月1日現在の公用に使用する自家用車登録簿の写しを、当該年度4月30日までに、教育長に提出しなければならない。
(旅費の請求)
第9条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)に規定する通常の旅費を請求するものとする。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第10条 校長の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額若しくは損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項に規定する運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(実地調査等)
第11条 教育長は、必要があると認めるときは、自家用車の公用使用及び整備状況について、随時調査し、又は報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、遠軽町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱(平成10年遠軽町教育委員会要綱)又は白滝村立学校職員の私有車の公務使用に関する規則(昭和61年白滝村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月23日教委訓令第6号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月30日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日教委訓令第4号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。