○遠軽町教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱

平成17年10月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民団体等の行う事業や行事等(以下「事業等」という。)に対する遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援の名義使用(以下「名義使用」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名義)

第2条 名義は、遠軽町教育委員会とする。

(名義使用の承認基準)

第3条 名義使用の承認については、次のとおりとする。

(1) 主催者についての承認基準

 官公署及びこれに準ずる団体

 学校及び学校の連合体

 公益法人及びこれに準ずる団体

 社会教育関係団体

 民間の企業又は団体

 その他特に教育長が認めるもの

(2) 事業等の内容についての承認基準

事業等の内容が、住民の教育及び文化の向上並びに住民福祉に寄与すると認められるもので、公益性のあるものであること。ただし、次のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

 事業等が公序良俗に反するものその他の社会的な批判を受けるおそれがあるもの

 事業等が宗教的若しくは政治的色彩を有するもの又は事業等の主催者から判断してそのおそれがあるもの

 事業等が私的な利益を目的としているとき。

 その他教育長が承認基準にあてはまらないと判断するとき。

(3) その他の承認基準

 主催者の存在が明確であること。

 主催者に十分な事業等の遂行能力があると判断できること。

 開催及び開設場所は、公衆衛生及び災害防止について十分な設備及び措置が講じられている施設であること。

 過去に名義使用の承認をしたものについては、承認条件を履行しなかったことのないこと。

(名義使用の申請)

第4条 名義使用の承認を申請するものは、遠軽町教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、教育委員会に提出するものとする。ただし、教育長が書類を添付する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 主催者を明らかにする書類(規約、会則等)

(2) 事業等の目的及びその計画を明らかにする書類(事業等計画書、予算書等)

(名義使用の承認の諾否)

第5条 教育委員会は、申請書の提出を受けたときは、その申請書の提出を受けた日の翌日から起算して15日以内に名義使用の承認の諾否について、遠軽町教育委員会後援名義使用承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(名義使用の承認の取消し)

第6条 教育委員会は、名義使用の承認をした後、事業等が承認の規準に違反していると認められるときは、遠軽町教育委員会後援名義使用承認取消通知書(様式第3号)により、申請者に取消しの通知をするものとする。

(名義使用の決定)

第7条 名義使用の承認の諾否及び取消しについては、教育長が決定する。

(名義使用の期間)

第8条 名義使用の期間は、名義使用を承認した日から事業等の終了日までとする。

(一連の事務取扱い)

第9条 名義使用に係る一連の事務は、事業等にかかわる主管課又は主管機関が行う。

(発信者名)

第10条 通知文の発信者名は、遠軽町教育委員会教育長を使用する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の生田原町教育委員会、遠軽町教育委員会、丸瀬布町教育委員会又は白滝村教育委員会により承認された名義使用は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月23日教委訓令第5号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱

平成17年10月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)